○大熊町図書館規則

平成8年11月15日

教育委員会規則第2号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、大熊町図書館条例(平成8年大熊町条例第5号)の規定に基づき、大熊町図書館(以下「図書館」という。)の管理、運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、午前10時から平日午後7時まで、土・日曜日午後6時までとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、教育長の許可を得てこれを臨時に変更することができる。

2 館長が特に必要があると認めるときは、教育長の許可を得てこれを臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、ただし、その日が月曜日にあたるときは、その翌日

(2) 月曜日及び第3日曜日とし、第3日曜日の翌日を除く。

(3) 館内整理日 毎月(12月を除く)の末日。ただし、その日が月曜日にあたるときは、その翌日

(4) 1月2日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで

(5) 図書特別整理期間 4月上旬から中旬までの間において館長が定める10日以内の期間

2 館長は、特に必要があると認めるときは、教育長の許可を得て臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。

(利用者の義務等)

第4条 図書館における図書、その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)及び会議室、視聴覚ホール(以下、「図書館施設」という。)を利用しようとする者は、この規則及び館長又は係員の指示に従わなければならない。

2 利用者は、図書館内(以下「館内」という。)の秩序を乱し、又は他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

3 利用者は、所定の場所以外で、飲食・喫煙をしてはならない。

4 館長は、図書館の運営上支障があると認める者に対しては、入館を拒否し、又は退館若しくは退去を命ずることができる。

(賠償責任)

第5条 利用者は、故意又は過失により図書館資料を亡失し、又はき損したときは、館長の指示に従い、これと同一の図書館資料若しくは相当の代価をもって弁償し、又はこれを原形に復さなければならない。

2 利用者は、図書館の施設、設備、備品等を滅失し、又はき損したときは、館長の指示に従い、相当の代価をもって弁償し、又はこれを原形に復さなければならない。

第2章 館内利用

(利用の方法)

第6条 図書館資料は、館内の所定の場所において自由に利用することができる。

(利用冊数等)

第7条 館内で同時に利用することができる図書館資料の冊数(冊をもって算定できない場合は、これに相当する計算単位とする。以下同じ。)等は、次によるものとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 図書については、一人につき7冊以内とする。

(2) 視聴覚資料については、一人につき3点以内とする。

(返納)

第8条 利用者は、図書館資料の利用を終了したときは、これを係員に返納しなければならない。

第3章 館外利用

第1節 個人貸出

(利用の要件)

第9条 図書館資料を図書館以外の場所(以下「館外」という。)で利用できるものは、次のとおりとする。

(1) 大熊町内に居住し、又は勤務し、若しくは在学する者とし、登録を受けた者

(2) 双葉地方広域圏内に居住し、登録を受けた者

2 前項の規定に該当しない者でも、館長が図書館奉仕に支障のない範囲で適当と認める者に対し、登録を許可することができる。

(利用の方法)

第10条 館外で図書館資料を利用しようとする者は、図書館資料に個人貸出券(第1号様式)を添えて、係員に提出しなければならない。

(個人貸出券)

第11条 前条の個人貸出券の交付を受けようとする者は、住所等を証明する書類を提示のうえ、個人貸出券交付申請書(第2号様式)を館長に提出しなければならない。

2 個人貸出券の有効期間は、毎年3月31日までとする。

3 個人貸出券の交付を受けた者(以下「貸出券所持者」という。)は、貸出券が不要になったとき、又は、その有効期間が満了したときは、すみやかにこれを館長に返還しなければならない。

4 貸出券所持者は、個人貸出券を亡失したとき、又はその記入事項について変更があったときは、すみやかにその旨を館長に届け出て、個人貸出券の再交付又は訂正を受けなければならない。

5 貸出券所持者は、個人貸出券を他人に譲渡し、又は、貸与してはならない。

(利用冊数等)

第12条 館外で同時に利用することができる図書館資料の冊数等は、次によるものとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 図書の貸出しは、一人につき7冊以内とする。

(2) 視聴覚資料(ビデオテープ・コンパクトディスク)は、一人につき3点とする。

(利用期間)

第13条 前条の図書館資料の利用期間は、次によるものとする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 図書については、貸出しを受けた日から起算して14日以内とする。

(2) 視聴覚資料については、貸出しを受けた日から起算して7日以内とする。

(利用の制限)

第14条 次に掲げる図書館資料は、館外で利用することができない。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 新聞、官報及び公報

(2) 郷土資料及び参考図書(辞典、事典、年鑑等)

(3) 視聴覚教育の資料

(4) 貴重図書その他館長が指定する資料

(返納)

第15条 利用者は、図書館資料の利用期限を終了したとき、又は、その利用期間が満了したときは、個人貸出券を提示して、すみやかに当該図書館資料を係員に返納しなければならない。

2 図書館資料を引き続き利用しようとする者は、申し出によって継続利用することができる。

第2節 団体貸出

(団体貸出)

第16条 図書館の目的を達成するため、大熊町内に所在する学校、官公署、会社、社会教育関係団体、読書会その他団体(以下「団体」という。)に対し、団体貸出を行うことができる。

(利用の方法)

第17条 館外で図書館資料を利用しようとする団体の代表者は、図書館資料に団体貸出券(第3号様式)を添えて、これを館長に提出しなければならない。

(団体貸出券)

第18条 前条の団体貸出券の交付を受けようとする団体の代表者は、団体貸出券交付申請書(第4号様式)を館長に提出しなければならない。

2 団体貸出券の有効期間は、毎年3月31日までとする。

3 第11条第3項から第5項までの規定は、団体貸出券の交付を受けた団体の代表者について準用する。

(利用冊数)

第19条 館外で同時に利用することができる図書館資料の冊数は、一団体につき100冊以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(利用期間)

第20条 前条の図書館資料の利用期間は、貸出しを受けた日から起算して3箇月以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(返納)

第21条 利用者は、図書館資料の利用期限を終了したとき、又は、その利用期間が満了したときは、団体貸出券を提示して、すみやかに当該図書館資料を係員に返納しなければならない。

(借受け及び返納に要する費用)

第22条 団体貸出の図書の借受け及びその返納に要する費用は、団体貸出利用者の費用とする。

(利用の制限の準用)

第23条 第14条の規定は、団体貸出についても準用する。

第3節 館外貸出利用の特例

(適用除外)

第24条 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館の代表者その他館長が適当であると認めるものが、公務、学術研究その他特別の事情により図書館資料を利用しようとするときは、前2節の規定は適用しない。この場合において、利用の方法その他必要な事項については、館長が別に定める。

第4章 図書館施設

(利用の方法)

第25条 会議室、視聴覚ホールを利用しようとする者は、使用申込書(第5号様式)により申請し、館長の承認を受け、許可証(第6号様式)の交付を受けなければならない。

2 会議室、視聴覚ホールの利用については、風俗を害し、又は、秩序を乱すおそれのあるとき、或いは、営利を目的とするなど管理上支障があるときは、利用を許可しない。

第5章 移動図書館

(巡回奉仕)

第26条 図書館は、読書施設に恵まれない地域を定期的に巡回し、図書館奉仕を行うものとする。

2 前項の規定により図書館奉仕を行う場合における巡回経路その他図書館奉仕について必要な事項は、館長が別に定める。

3 移動図書館から図書館資料の貸出しを受けることができる者は、個人貸出の対象者とする。

第6章 図書館資料の寄贈

(寄贈の手続き)

第27条 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、寄贈申込書(第7号様式)により申し出て、館長の承認を得て、現品を提供するものとする。

2 館長は、図書館資料の寄贈を受けたときは、その寄贈者に対して寄贈引受証(第8号様式)を交付するものとする。

(費用の負担)

第28条 図書館資料の寄贈に要する運搬費その他の費用は、寄贈者の負担とする。ただし、館長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(寄贈者の氏名等の記載)

第29条 館長は、図書館資料の寄贈を受けたときは、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を当該資料に記載するものとする。

第7章 図書館資料の委託

(委託の内容及び範囲)

第30条 図書館は、図書館資料を委託しようとする者の申し出に基づき、当該資料を保管し、利用に供することができる。

2 前項の規定により委託を受ける図書館資料は、一般の利用に供することを目的とするもの又は館長が貴重なものであると認めるものでなければならない。

(委託の手続)

第31条 図書館資料を委託しようとする者は、委託申込書(第9号様式)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、図書館資料の委託を受けたときは、その委託者に対して委託引受証(第10号様式)を交付するものとする。

(期間の延長)

第32条 館長は、委託を受けた図書館資料の委託期間が満了した場合において、その委託者から別段の申し出がないときは、その満了の日から1年間委託を継続する旨の申し出があったものとみなして、当該委託期間を延長するものとする。その延長にかかる受託期間が満了した場合も、また、同様とする。

(費用の負担)

第33条 図書館資料の委託及びその返却に要する運搬費その他委託に関して必要な費用は、委託者の負担とする。ただし、館長が特別の理由があると認めるものについては、この限りでない。

(賠償責任)

第34条 図書館は、委託を受けた図書館資料を亡失し、又はき損したときは、その賠償の責に任ずる。ただし、亡失又はき損が図書館の責に帰することができない理由によるものであるときには、この限りではない。

第8章 雑則

(館長への委任)

第35条 この規則に定めるもののほか、図書館の図書館資料の利用、図書館施設の利用その他図書館奉仕に関して必要な事項は、教育長の承認を得て館長が別に定める。

この規則は、平成8年12月1日から施行する。

(平成10年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年7月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日教育委員会規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年5月25日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日より適用する。

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大熊町図書館規則

平成8年11月15日 教育委員会規則第2号

(平成22年5月25日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
平成8年11月15日 教育委員会規則第2号
平成10年3月31日 教育委員会規則第1号
平成16年7月1日 教育委員会規則第2号
平成17年4月1日 教育委員会規則第3号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成22年5月25日 教育委員会規則第3号