○大熊町図書館条例

平成8年3月26日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大熊町図書館

位置 大熊町大字大川原字南平1717番

(管理)

第3条 大熊町図書館(以下「図書館」という。)は、大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。

(図書館協議会)

第4条 法第14条第1項の規定により大熊町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くものとする。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、5名以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員がその職務を行うための報酬等は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大熊町条例第34号)の定めるところによる。

4 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。

(職員)

第5条 図書館に、館長、司書、その他必要な職員を置くものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営に関する必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月14日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町図書館条例

平成8年3月26日 条例第5号

(令和5年9月14日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
平成8年3月26日 条例第5号
平成25年3月15日 条例第16号
令和5年9月14日 条例第25号