○大熊町立義務教育学校施設の開放に関する規則

昭和52年6月21日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、大熊町における社会体育の普及並びに児童生徒の体力増進のため、学校施設を学校教育の支障のない範囲で利用に供することを目的とする。

(管理)

第2条 学校施設の開放に関する事務及び管理は、教育委員会が行うものとし、必要な職員を置く。

(管理員)

第3条 開放学校に管理員を置く。

2 管理員は、教育委員会が委嘱し、非常勤とする。

3 管理員は、教育委員会の命を受け、開放学校の施設、設備の管理及び利用者の危険防止につとめ、必要ある場合は開放施設の利用に関し、細部の指示を与えることができる。

(開放の対象)

第4条 学校施設の開放は、団体が行うスポーツ活動及びレクリエーション等とする。

(学校開放の日時)

第5条 学校開放の日時は、別表のとおりとする。

(利用の許可)

第6条 学校施設を利用しようとする者は、大熊町に在住、在勤、若しくは在学する者が数名以上の団体で監督責任者としての成人が含まれる場合で、あらかじめ教育委員会の許可を得なければならない。ただし、大熊町内に住所を有する4歳児から義務教育学校児童生徒、及びその同伴者が、土曜日の午前中に使用する場合はこの限りでない。

(利用の不許可)

第7条 学校施設の開放が次の各号の一に該当する場合は、次の利用を認めないものとする。

(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又は付属物をき損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 専ら営利を目的とするための利用

(4) 特定の宗教活動のための利用

(5) 特定の政党、政治活動のための利用

(6) 前各号のほか学校施設の管理又は運営上支障があると認めるとき。

(利用の手続き)

第8条 学校施設を利用しようとする者は、少なくとも1週間以前に所定の用紙により、教育委員会に申し込み許可を得なければならない。ただし、第6条ただし書の規定に該当する場合は、この限りでない。

(使用料及び徴収方法等)

第9条 施設の使用料及び徴収方法等については、大熊町公立学校施設使用条例(昭和32年大熊町条例第60号)の定めるところによる。

2 大熊町内に住所を有する4歳児から小・中学生、及びその同伴者が、土曜日の午前中屋内運動場を使用する場合は、使用料を全額免除する。

(利用の中止)

第10条 教育委員会は、この規則及び実施規程に基づいて、管理員が実施する指示に従わないときは、使用の中止を命ずることができる。

(利用者の賠償責任)

第11条 利用者は、学校施設の利用の際、施設及び備付物件をき損、又は滅失したときは教育委員会の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。

(実施細目)

第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会は別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月15日教委規則第1号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 大熊町公立学校施設使用規則(昭和32年大熊町教育委員会規則第10号)は廃止する。

(平成14年3月7日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

開放の施設

開放する日

開放する時間

屋内運動場学校教室

平日、土曜日、日曜日、祝日、長期休業日

午前8時30分から午後5時まで。

ただし、平日は午後5時から午後9時まで。

学校校庭

土曜日、日曜日、祝日、長期休業日

午前8時30分から午後5時まで。

大熊町立義務教育学校施設の開放に関する規則

昭和52年6月21日 教育委員会規則第2号

(令和4年3月10日施行)