○大熊町学び舎ゆめの森施設使用条例施行規則
昭和52年6月21日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、大熊町学び舎ゆめの森施設使用条例(昭和32年大熊町条例第60号)の施行について必要な事項を次のように定めるものとする。
(管理)
第2条 学校施設の開放に関する事務及び管理は、大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとし、必要な職員を置く。
(管理責任者)
第3条 学校施設を利用する者は、当該利用者の中から管理責任者(未成年者を除く)を選定しなければならない。
2 前項の管理責任者の選定は、条例第4条の許可を求める際に定めるものとする。ただし、許可後のやむを得ない事情により、責任者を交代することを妨げない。
3 管理責任者は、条例第5条の許可に付された条件を利用者に、遵守させるとともに、開放施設の鍵を保管し、学校の施設及び設備の管理並びに利用者の危険防止に努めらければならない。
(学校開放の日時)
第4条 学校開放の日及び時間は、別表1のとおりとする。
(利用の許可手続)
第5条 条例第5条の規則で定める内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 使用する人数
(2) 使用を希望する施設の場所
(3) 管理責任者の氏名及び連絡先
(4) その他別に定める申請書に従って記載を要する事項
2 条例第5条の申請書は、利用を希望する日の1週間前までに提出しなければならない。
(利用の不許可)
第6条 教育委員会は、学校施設の開放が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その利用を許可しないものとする。
(1) 風俗を害し、又は公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設又は附属物を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 特定の宗教活動のための利用であるとき。
(4) 特定の政党及び政治活動のための利用であるとき。
(使用料及び徴収方法等)
第7条 使用料及び徴収方法等については、条例の定めるところによる。
2 条例第7条の認定の基準は、別表2のとおりとする。
(利用の中止)
第8条 教育長は、条例第6条第2号の規定に基づき使用許可を取り消したときは、学校施設の使用の中止を命ずることができる。
(利用者の賠償責任)
第9条 利用者は、学校施設の利用の際、施設及び備付物件を、毀損、又は滅失したときは教育委員会の認定に基づき、損害を賠償しなければならない。
(実施細目)
第10条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月15日教委規則第1号)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
2 大熊町公立学校施設使用規則(昭和32年大熊町教育委員会規則第10号)は、廃止する。
附則(平成14年3月7日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月15日教育委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第4条関係)
開放の施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
アリーナ | 平日、土曜日、日曜日、祝日、長期休業日(12月29日から1月3日の間は使用不可) | 午前8時30分から午後9時まで。ただし、平日は午後5時から午後9時までの使用に限る。 |
教室 | 平日 | 午前8時30分から午後5時まで。 |
グラウンド | 平日、土曜日、日曜日、祝日、長期休業日(12月29日から1月3日の間は使用不可) | 午前8時30分から午後9時まで。ただし、平日は午後5時から午後9時までの使用に限る。 |
別表2(第7条関係)
減免理由 | 減免率 |
大熊町又は大熊町教育委員会が主催、共催する行事に使用する場合 | 全額 |
児童、生徒又はその保護者が、学校もしくは教育に関連する行事を行う場合(例:PTA活動、バザー活動等) | 全額 |
国、他の地方公共団体、その他公益団体が使用する場合 | 全額 |
町長が相当と認める運動、文化その他町内に活動の本拠を有する住民活動団体が、その目的のために使用する場合(民間のクラブ活動、スポーツ少年団等) | 半額 |
大熊町又は大熊町教育委員会が後援した行事等で使用される場合 | 半額 |