○大熊町学び舎ゆめの森施設使用条例

昭和32年9月27日

条例第60号

(趣旨)

第1条 大熊町公立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用に関しては、法令に別段の定めあるものを除くほか、この条例による。

(定義)

第2条 この条例において「学校施設」とは、学校の建物その他の附属物件及び土地をいう。

第3条 大熊町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)その他の法令の定めるところに従い、学校施設を一般に使用させることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を禁ずる。

(1) 教育上支障があるとき。

(2) 学校施設を毀損するおそれがあるとき。

(3) 公益を害するおそれがあるとき。

(4) 専ら私的かつ営利を目的に使用するとき。

(5) その他学校長及び教育長が差支えがあるとき。

第4条 学校施設の使用は、団体が行うスポーツ、文化活動及びレクリエーション等とする。

(校舎及び校庭の使用)

第5条 学校の校舎及び校庭を使用する者は、使用の目的、使用の日時その他規則で定める内容を記載した申請書を教育長に提出し、許可を受けなければならない。

(許可の取消し)

第6条 次の場合において、教育長は学校施設の使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可の条件又は指示を遵守しないとき。

(2) 第3条各号に掲げる理由が発生したとき。

(3) その他教育長がやむを得ない理由があると判断したとき。

(使用料)

第7条 第4条の規定により学校施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、児童等のための行事及び本町内の公共団体又は公益を目的とする者の使用については、教育長の認定により減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第8条 既納の使用料は、返還しない。ただし、不可抗力により使用できないとき又は第6条第2号(同条が引用する第3条第1号及び第5号による場合に限る)又は同条第3号の規定により許可を取り消したときは、その全部又は一部を返還することができる。

2 前項の認定は、教育長が行う。

(遵守事項)

第9条 学校施設を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 学校施設を許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸しないこと。

(2) 使用の許可を得ない学校の物件を使用しないこと。

(3) 建物又は附属物を毀損しないこと。

(4) 本条各号のほか、教育長の指示した事項

2 教育長は、前項の規定に違反していることが判明したときは、使用許可を取り消すことができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、学校施設の使用により建物又は附属物を毀損若しくは滅失したときは、教育長の定める損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第37号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(令和5年9月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

1時間(昼間)

1時間(夜間)

備考

アリーナ

500円

700円


教室

300円

500円


グラウンド

150円

150円

照明を使用する場合は、1時間の使用料を400円とする。

備考 使用時間は規則に定める時間とする。

大熊町学び舎ゆめの森施設使用条例

昭和32年9月27日 条例第60号

(令和5年9月14日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和32年9月27日 条例第60号
昭和41年12月28日 条例第34号
平成13年12月25日 条例第37号
令和5年9月14日 条例第24号