○大熊町社会教育委員設置条例

昭和35年4月29日

条例第57号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条に基づき社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員の定数は10名以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

第3条 委員の任期は2年とする。ただし、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、任期中と雖も委員を解職することができる。

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は教育委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月29日条例第14号)

この条例は、平成16年12月1日から施行する。

(平成26年9月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町社会教育委員設置条例

昭和35年4月29日 条例第57号

(平成26年9月19日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
昭和35年4月29日 条例第57号
平成16年9月29日 条例第14号
平成26年9月19日 条例第15号