○大熊町奨学資金給付規則
平成22年10月1日
教育委員会規則第6号
(給付の申請手続)
第1条 大熊町奨学資金給付条例(平成22年大熊町条例第16号。以下「条例」という。)の規定により奨学資金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大熊町給付奨学生願書(様式第1号)に申請者が現に在学する、又は在学していた校長又は理事長(学長)の発行する大熊町給付奨学生推薦調書(様式第2号)を添えて教育長に提出しなければならない。
(1) 条例第2条第3号の認定においては、生計を同じくする世帯全員の前年分の所得総額が、560万円以下であり、かつ、町税等の滞納がないこと。
(2) 申請時点の在学する、又は在学していた校長又は理事長(学長)の発行する大熊町給付奨学生推薦調書において、心身が健全で向学心に富み、かつ、成績平均が、総点の7割程度以上の成績であること。
(3) 小論文及び面接において成績優秀であること。
(連帯保証人)
第3条 条例第5条の規定により申請者が立てなければならない連帯保証人は、成年者(65歳以下の者をいう。)で独立の生計を営み、かつ、給付奨学資金の返還の責めを負うことができる程度の資力を有する者とする。
(所得証明書等の提出)
第4条 生計を同じくする世帯全員の所得総額を把握するため、毎年、前年分の所得証明願(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 教育長は、この規則に定めるもののほか、認定に必要な参考書類の提出を求めることができる。
(給付奨学生選考委員会)
第5条 給付奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)は、大熊町給付奨学生願書の提出があった者の面接及び小論文等の審査を行い若干人を選考する。
(給付奨学生の候補者)
第6条 給付奨学生候補者は、委員会において選考された者の中から町長と合議の上大熊町教育委員会が候補者を選定する。
(1) 休学、復学、転学若しくは退学をし、又は停学の処分を受けたとき。
(2) 給付奨学生又は連帯保証人が死亡したとき。
(3) その他届出を必要とする事由が生じたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月15日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月28日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。