○大熊町奨学資金給付規則
平成22年10月1日
教育委員会規則第6号
(給付の申請手続)
第1条 大熊町奨学資金給付条例(平成22年大熊町条例第16号。以下「条例」という。)の規定により奨学資金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、大熊町給付奨学生願書(様式第1号)に申請者が現に在学する、又は在学していた校長、理事長若しくは学長(以下「校長等」という。)の発行する大熊町給付奨学生推薦調書(様式第2号)を添えて教育長に提出しなければならない。
(1) 申請時点の在学する又は在学していた校長等の発行する大熊町給付奨学生推薦調書において、品行方正で向学心に富み、かつ、成績平均が、総点の7割程度以上の成績であること。
(2) 申請時点の在学する、又は在学していた校長等の発行する大熊町給付奨学生推薦調書において、品行方正で向学心に富み、かつ、成績平均が、総点の5割程度以上7割程度未満の成績であり、校長等の発行する学修意欲確認票において学修意欲が確認できること。
(3) 文化、芸術及びスポーツの分野における成績が特に優秀であるとして教育長が適当と認めるもので、在学中もその活動を継続することで発展が見込まれること。
(4) 条例第2条第4号の認定においては、生計を同じくする世帯全員の前年分の所得総額が、560万円以下(扶養する子の数が3人以上である世帯(以下「多子世帯」という。)にあっては620万円以下)であり、かつ、町税等の滞納がないこと。
(5) 小論文及び面接において成績優秀であること。
(奨学資金の給付額)
第3条 奨学資金の給付額は、大学入学時に入学金として200,000円及び次の表に掲げる毎月額とする。この場合において、夜間部、通信部、高等専門学校及び専修学校専門課程は、入学金、毎月額共に2分の1の給付とする。
生計を同じくする世帯全員の前年分の所得総額(所得基準) | 毎月額 |
所得総額240万円以下 | 70,000円(私立大学の医学部、歯学部及び薬学部は、90,000円) |
所得総額240万円を超え400万円以下 | 60,000円(私立大学の医学部、歯学部及び薬学部は、85,000円) |
所得総額400万円を超え560万円以下 | 50,000円(私立大学の医学部、歯学部及び薬学部は、80,000円) |
2 前項の表に定める所得基準に関し、多子世帯については、当該基準額に60万円を加算した額を基準とする。
3 第1項に定める毎月額に関し、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定による児童扶養手当の支給を受けている世帯については、当該金額に月額20,000円を加算する。
(連帯保証人)
第4条 条例第5条の規定により申請者が立てなければならない連帯保証人は、成年者(65歳以下の者をいう。)で独立の生計を営み、かつ、給付奨学資金の返還の責めを負うことができる程度の資力を有する者とする。
(認定書類等の提出)
第5条 生計を同じくする世帯全員の所得総額を把握するため、所得状況等確認同意書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 教育長は、この規則に定めるもののほか、認定に必要な参考書類の提出を求めることができる。
(給付奨学生選考委員会)
第6条 給付奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)は、大熊町給付奨学生願書の提出があった者の面接及び小論文等の審査を行い若干人を選考する。
(給付奨学生の候補者)
第7条 給付奨学生候補者は、委員会において選考された者の中から町長と合議の上大熊町教育委員会が候補者を選定する。
(1) 休学、復学、転学若しくは退学をし、又は停学の処分を受けたとき。
(2) 給付奨学生又は連帯保証人が死亡したとき。
(3) その他届出を必要とする事由が生じたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月15日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年7月28日教育委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和7年12月12日教育委員会規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の大熊町奨学資金給付規則第2条及び第3条の規定は、この条例の施行日以後新たに給付奨学生となる者に係る奨学資金について適用し、同日前に給付奨学生となっていた者に係る奨学資金については、なお従前の例による。







