○大熊町奨学資金給付条例
平成22年9月16日
条例第16号
(1) 人物及び学業成績が総合的に優秀と認められる者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条第1項又は第2項に規定する大学(夜間部を含むが通信制は除く。)の入学試験に合格し、次年度からの入学を決めたもの、又は大学(夜間部を含むが通信制は除く。)に在学しているもの
(2) 人物及び学業成績が総合的に優秀と認められる者であって、学校教育法第97条に規定する大学院の入学試験に合格し、次年度からの入学を決めたもの、又は大学院に在学しているもの
(3) 生活の主体者である者が、引き続き5年以上大熊町に住所を有していること。
(4) 経済的理由により大学進学が困難と認められること又は大学に在学し、修学が困難と認められること。
(奨学資金の給付額)
第3条 奨学資金の給付額は、大学入学時に入学金として200,000円及び毎月額50,000円(私立大学の医学部、歯学部及び薬学部は、80,000円)とする。この場合において、夜間部は、入学金、毎月額共に2分の1の給付とする。
(給付の期間)
第4条 奨学資金を給付する期間は、奨学資金の給付を受ける者(以下「給付奨学生」という。)の在学する学校の正規の修業期間とする。
(連帯保証人)
第5条 給付奨学生になろうとする者は、大熊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めるところにより連帯保証人を立てなければならない。
(給付奨学生選考委員会の設置)
第6条 給付奨学生選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)は、5人以内をもって構成し、公平さの確保を図るため、町民等の代表からなる第三者とし、教育長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、欠員が生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員会の会議は、必要に応じて教育長が招集する。
(給付奨学生の決定)
第7条 給付奨学生の決定は、給付奨学生決定通知書による。
(奨学資金の給付)
第8条 奨学資金の給付は、年2回、7月と11月に本人に支給する。
(奨学資金給付の休止)
第9条 給付奨学生が休学したときは、その期間、奨学資金の給付を休止する。
(奨学資金給付の停止又は廃止)
第10条 教育委員会は、給付奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学資金の給付を停止し、又は廃止する。
(1) 疾病その他により成業の見込みがないとき。
(2) 学業成績又は操行が不良となったとき。
(3) 奨学資金の給付を必要としない事由が生じたとき。
(4) その他給付奨学生として適当でないとき。
(重複受給)
第11条 教育委員会は、必要に応じて、他の奨学資金給付制度との重複受給を認める。
(返還)
第12条 給付奨学生は、中途退学をした場合は、それまで給付された奨学資金を本人又は連帯保証人が全額返還しなければならない。ただし、疾病又は死亡などの特別な事由の場合は、除く。
2 給付された奨学資金を全額返還しなければならない場合は、大熊町奨学資金貸与条例(昭和48年大熊町条例第1号)を準用する。
(提出書類)
第13条 給付奨学生は、次の書類を教育長に提出しなければならない。
(1) 毎年4月、9月に在学証明書
(2) 各学年の学業成績表
(3) 卒業時には卒業証書の写し
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。