○大熊町立義務教育学校管理規則

昭和54年2月15日

教育委員会規則第2号

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、大熊町立義務教育学校(以下「学校」という。)の組織編成、職員の服務その他学校の管理運営の基本的事項について必要な事項を定め、円滑かつ調和のとれた学校運営に資することを目的とする。

第2章 組織編制

(職務代理者の報告)

第2条 校長は、教頭が2人以上ある場合において、あらかじめその職務代理者の順序を定めたときは、教育委員会に報告しなければならない。

(副校長又は教頭の代決)

第3条 校長が不在のときは、次の各号に定める代決者の順序によりその事務を代決することができる。

(1) 第1次代決者 副校長

(2) 第2次代決者 校長があらかじめ指定する教頭

(3) 第3次代決者 その他の教頭

2 前項の規定により、代決することができる事務は、急施を要するものに限るものとする。

3 代決した事務は、軽易なものを除き、校長の後閲を受けなければならない。

(教務主任等)

第4条 学校に、教務主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事及び研修主任を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これらの主任等を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

6 研修主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(進路指導主事)

第5条 義務教育学校に、進路指導主事を置く。

2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(その他の主任等)

第6条 学校に、前2条に規定する主任等のほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。

(主任等の発令)

第7条 第4条から前条までに規定する主任等は、当該学校の教諭のうちから校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。

(主任主査その他の職)

第8条 学校に、法令に特別の定めがある職及びこの規則に定める職のほか、必要に応じ次の左欄に掲げる職を置き、その職の職務は、それぞれ同表の当該右欄に掲げるとおりとする。

職務

主任主査

上司の命を受け、学校の事務を掌理する。

主査

上司の命を受け、学校の事務を処理する。

副主査

上司の命を受け、高度な学校の事務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、学校の事務をつかさどる。

主任栄養技師

上司の命を受け、栄養指導の業務を処理する。

副主任栄養技師

上司の命を受け、高度な栄養指導の業務をつかさどる。

栄養技師

上司の命を受け、栄養指導の業務をつかさどる。

専門員

上司の命を受け、担任の専門的業務に従事する。

(学級編制及び学級担任等)

第9条 校長は、毎年1月20日までに、県教育委員会に協議し、その同意を得るべき学級編制について、その学級数及び学級ごとの児童生徒数の原案を、教育委員会に提出しなければならない。

2 校長は、協議し、同意を得た学級数及び学級ごとの児童生徒数に基づいて、学級編制をしなければならない。

3 校長は、当該学校の職員のうちから学級担任及び教科担任を命じ、教育委員会に報告しなければならない。

第3章 学期及び休業日

(学期)

第10条 義務教育学校の学期は、次のとおりとする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第11条 学校の休業日は、法令に定めるものを除くほか、次のとおりとする。

(1) 学年始休業日 4月1日から4月5日まで

(2) 夏季休業日 7月21日から8月24日まで

(3) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(4) 学年末休業日 3月24日から3月31日まで

2 校長は、前項に定めるもののほか、特に休業を必要と認めるときは、年間14日を超えない範囲内で、あらかじめ教育委員会の承認を受けて休業することができる。

3 校長は、冬季間において、冬季休業日以外に休業を必要とするときは、教育委員会の許可を受けて14日を超えない範囲内で夏季休業日と繰り替えて休業することができる。

4 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、教育委員会の許可を受けて休業日と繰り替えて授業を行うことができる。

(臨時休業)

第12条 非常変災その他急迫の事情により臨時に授業を行わなかったときは、校長は次の各号に掲げる事項を具して教育委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間

(2) 理由

(3) 措置

(4) その他必要な事項

第4章 教育活動

(教育課程)

第13条 学校の教育課程は、学習指導要領の基準により、校長が編成する。

2 校長は、前項の規定により翌年度の教育課程を編成して学年末までに、教育委員会と事前に協議し、届け出なければならない。

3 校長は、当該学年終了後教育課程の実施状況を4月末日までに、教育委員会に報告しなければならない。

(修学旅行等)

第14条 校長は、修学旅行及び宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは、あらかじめ教育委員会と事前に協議し、届け出なければならない。

第5章 教材教具の取扱い

(準教科書)

第15条 校長は、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会と事前に協議し、届け出なければならない。

(準教科書以外の教材教具)

第16条 校長は、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員の教材教具として、次の各号に掲げるものを計画的かつ継続的に使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本 その他の参考書

(2) 授業及び休業中の学習に使用するワークブック等

第6章 服務

(服務の宣誓)

第17条 新たに校長又は職員に採用された者が、服務の宣誓を行うときは、校長は教育長の、職員は校長の、それぞれ面前において、行うものとする。

(超過勤務等の命令)

第18条 校長は、職員に超過勤務又は休日勤務を命ずるときは、超過勤務等命令簿(第1号様式)によって行うものとする。

(出勤簿)

第19条 校長及び職員は、所定の勤務時間までに出勤し、出勤簿(第1号様式の2)に自ら押印しなければならない。

(休暇等の手続き)

第20条 校長及び職員は、年次有給休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年福島県条例第4号。以下「条例」という。)第12条第1項に規定する年次有給休暇をいう。以下同じ。)を受けようとするときは、年次有給休暇届(第2号様式)により、あらかじめ、校長は教育長に、職員は校長に届け出なければならない。この場合において、教育長又は校長は、その年次有給休暇の時季を変更するときは、年次有給休暇時季変更通知書(第3号様式)により、その旨を校長又は職員に通知しなければならない。

2 校長及び職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、休暇(欠勤)(第4号様式)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、急病等のためあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。

(1) 条例第13条第1項に規定する病気休暇を受けるとき。

(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年福島県人事委員会規則第8号。次号から第20号まで並びに第4項第6項及び第7項において「規則」という。)第13条第2号の場合における配偶者の出産休暇を受けるとき。

(3) 規則第13条第3号の場合における妊娠障害休暇を受けるとき。

(4) 規則第13条第4号の場合における保健指導又は健康診査を受けるための休暇を受けるとき。

(5) 規則第13条第8号の場合における子の看護のための休暇を受けるとき。

(6) 規則第13条第9号の場合における生理休暇を受けるとき。

(7) 規則第13条第10号の場合における忌引休暇を受けるとき。

(8) 規則第13条第11号の場合における結婚休暇を受けるとき。

(9) 規則第13条第12号の場合における配偶者、父母及び子の祭日の休暇を受けるとき。

(10) 規則第13条第13号の場合における夏季休暇を受けるとき。

(11) 規則第13条第14号の場合における社会に貢献する活動を行うための休暇(以下「ボランティア休暇」という。)を受けるとき。

(12) 規則第13条第15号の場合における骨髄移植に係る登録又は骨髄液の提供の休暇を受けるとき。

(13) 規則第13条第16号の場合における心身のリフレッシュ並びに健康の維持及び増進を図るための休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)を受けるとき。

(14) 規則第13条第17号の場合における選挙権等の権利行使のための休暇を受けるとき。

(15) 規則第13条第18号の場合における証人等として官公署へ出頭するための休暇を受けるとき。

(16) 規則第13条第19号の場合における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通の制限又は遮断を事由とする休暇を受けるとき。

(17) 規則第13条第20号の場合における風水震火災による交通しゃ断を事由とする休暇を受けるとき。

(18) 規則第13条第21号の場合における風水震火災による職員の住居の滅失等を事由とする休暇を受けるとき。

(19) 規則第13条第22号の場合における交通機関の事故等を事由とする休暇を受けるとき。

(20) 規則第13条第23号の場合における風水震火災等による職員の退勤途上における身体の危険の回避を事由とする休暇を受けるとき。

(21) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福島県条例第11号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けるとき。

(22) 職員団体のための職員の行為の期限の特例に関する条例(昭和41年福島県条例第26号)第1号に規定する適法な交渉に参加するとき。

(23) 前各号に掲げるもの以外の理由により欠勤するとき。

3 校長及び職員は、前項第1号の休暇の期間が7日以上に及ぶ場合は当該休暇の事由を証する医師の診断書を、同項第2号又は第3号の休暇を受けようとする場合は医師の診断書、母子健康手帳等妊娠事実を証明する書類を添付又は提示しなければならない。教育長又は校長の承認を受けた前項第1号の休暇の期間を過ぎてもなお引き続き7日以上の休暇を願い出る場合も、同様とする。

4 校長及び職員は、規則第13条第1号の場合における産前産後の休暇を受けようとするときは、産前産後休暇届(第5号様式)により、あらかじめ、校長は教育長に、職員は校長に届け出なければならない。この場合において、医師又は助産婦の証明書を添付しなければならない。

5 校長は、第2項の規定により承認した休暇の期間及び前項の規定により届け出られた休暇の期間が1箇月以上にわたる場合又はその事由が異例に属する場合には、その旨を速やかに教育長に報告しなければならない。

6 校長及び職員は、規則第13条第5号の場合における通勤緩和の休暇を受けようとするときは、通勤緩和休暇願(第5号様式の2)によりあらかじめ校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。

7 校長及び職員は、規則第13条第6号の場合における育児休暇を受けようとするときは、育児休暇届(第5号様式の3)により、あらかじめ校長は教育長に、職員は校長に届け出なければならない。

8 校長及び職員は、規則第13条第7号の場合における育児休暇を受けようとするときは、育児休暇承認願(第5号様式の3)により、あらかじめ校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、その旨を連絡するとともに、事後速やかに校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。

9 校長及び職員は、介護休暇(条例第15条第1項に規定する介護休暇をいう。)を受けようとするときは、介護休暇願(第5号様式の4)により、あらかじめ、校長は教育長の、職員は校長の承認を受けなければならない。

10 校長は、前項の規定により承認した休暇の期間が1箇月以上にわたる場合には、その旨を速やかに教育長に報告しなければならない。

(週休日の指定)

第21条 校長及び職員の週休日の指定及びこれに係る勤務時間の割り振りは、校長にあっては教育長が、職員にあっては校長が行うものとする。

(週休日の振替)

第22条 校長及び職員の週休日を振り替える場合においては、週休日の振替届(第6号様式)を、教育長に届け出なければならない。

(休日の代休日指定)

第22条の2 校長及び職員の休日の代休日を指定する場合においては、休日の代休日指定届(第7号様式)を教育長に届け出なければならない。

(出張)

第23条 校長が出張するときは、その目的、場所及び日程を具して教育長の承認を受けなければならない。ただし、その用務地が県内であり、かつ、宿泊を要しない場合は届け出るものとする。

2 職員の出張は、校長が命ずる。

3 出張を命ぜられた校長及び職員は、用務を終えて帰校したときは、速やかに復命書(第8号様式)によりその状況を校長は教育長に、職員は校長に、それぞれ復命しなければならない。

(事務引継)

第24条 校長は、転任、休職又は退職したときは、所管の事務を後任者に引き継ぐとともに、後任者と連署のうえ事務引継届(第8号様式の2)を教育長に提出しなければならない。

(赴任)

第25条 校長及び職員は、新たに採用され、又は転任を命ぜられたときは、その発令を受けた日から起算して7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の事情により、校長は教育長の、職員は校長の、それぞれ承認を得た場合は、この限りでない。

2 校長及び職員は、着任したときは、速やかに着任届(第9号様式)を教育長に提出しなければならない。

(履歴書)

第26条 新たに職員となった者(職員を退職し、引き続き再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)となった者を除く。)は、速やかに履歴書(第10号様式)4部を作成し校長に提出しなければならない。

2 職員は、氏名、本籍、現住所等の履歴事項について異動を生じたときは、履歴事項異動届(第11号様式)を校長に提出しなければならない。

(私事旅行の届出)

第27条 校長及び職員は、条例第3条第1項に規定する週休日又は職員の給与に関する条例(昭和26年福島県条例第9号)第12条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等に私事旅行届(第12号様式)を、校長は教育長に、職員は校長に提出しなければならない。ただし、宿泊を要しないときはこの限りでない。

2 校長及び職員は、外国に私事旅行をするときは、当該旅行の2週間前までに、旅行計画書を付して外国旅行届(第13号様式)を教育長に提出しなければならない。

(兼職及び兼業の許可)

第28条 校長及び職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第21条の規定により教育に関する他の職務に従事しようとするとき、又は地方公務員法第38条の規定により営利企業等に従事しようとするときは、兼職等承認(営利企業等従事許可)申請書(第14号様式)により、職員にあっては校長を経由して教育長の承認又は許可を受けなければならない。

(非常事態の措置)

第29条 校舎又はその附近に火災その他の非常事態が発生したときは、校長及び職員は、速やかに登校し、応急の処置を講じなければならない。

(宿日直)

第30条 校長は、宿日直の順序及び日割りを定め、職員に割り当てるものとする。

2 宿日直勤務に従事する職員は、校舎の巡視、文書の収受及び外部との連絡等を行うものとする。

(勤務状況等の報告)

第31条 校長は、毎学期終了後、速やかに前学期間の職員の勤務状況及び児童生徒の出欠席状況を、それぞれ職員勤務状況調(第15号様式)及び児童生徒出欠席調(第16号様式)により教育長に報告しなければならない。

第7章 校務運営

(校務分掌)

第32条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務分掌の組織を定め、これを職員に分担させるものとする。

(職員会議)

第33条 学校に、校長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が招集し、これを主宰する。

3 前2項に定めるもののほか、職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第33条の2 学校に、当該学校の校務の運営上有益であり、かつ、適切であると認められるときは、学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(校長の意見具申)

第34条 校長は、学校に関する諸規程の制定及び改廃並びに学校の管理運営に関して意見があるときは、教育長に具申することができる。

第8章 学校施設等の管理

(学校施設等の使用)

第35条 学校の施設等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、法令の定めるところに従い、これを一般に使用させることができる。

(1) 教育上支障があると認められるとき。

(2) 学校施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(4) その他教育委員会において支障があると認められるとき。

2 学校施設等を使用しようとする者は、校長を経由し、教育委員会の許可を受けなければならない。

3 校長は、学校の施設設備の一部又は全部が損傷又は滅失した場合は、速やかに教育委員会に報告し指示を受けなければならない。

(警備及び防災の計画等)

第36条 校長は、毎学年度当初に学校の警備及び防災の計画をたて、これに基づいて消火、通報、避難等の訓練を定期的に実施しなければならない。

第9章 雑則

(出席停止)

第37条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは、出席停止に係る意見具申書(第17号様式)により教育委員会に出席停止についての意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、前項の申し出に理由があると認めるときは、期間を定めて申し出に係る当該児童生徒の保護者に対して、出席停止を命ずることができる。

3 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずるときは、あらかじめ当該児童生徒の保護者の意見を聞かなければならない。

4 教育委員会は、出席停止を命じる場合には、出席停止通知書(第18号様式)を交付しなければならない。

5 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

第37条の2 校長は、伝染病にかかっており、又はかかっている疑い、若しくはかかる恐れのある児童生徒がいるときは、その保護者に対して当該児童生徒の出席停止を命ずることができる。

2 校長は、前項の規定により出席停止を命ずるときは、当該児童生徒の保護者に対して、あらかじめ出席停止の事由を説明しなければならない。

3 校長は、第1項の規定により出席停止を命じたときは、次の事項を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 学校の名称

(2) 出席を停止させた理由及び期間

(3) 出席停止を指示した年月日

(4) 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数

(5) その他参考となる事項

(事故等の報告)

第37条の3 校長は、次の各号に掲げる場合においては、その事情及び意見を具して速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 職員に事故があったとき又は学校に災害が発生したとき。

(2) 児童生徒の傷害、死亡事故又は集団疾病が発生したとき。

(3) 児童生徒を原学年に留め置いたとき。

(4) 児童生徒を懲戒したとき。

(5) その他必要と認めたとき。

(校長の副申)

第38条 校長は、職員より教育委員会又は教育長に提出する書類を進達するときは、副申しなければならない。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。

(文書の取扱い)

第39条 文書の施行は、校長名をもって行うものとする。

(備付の表簿及びその保管)

第40条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第15条に規定する表簿のほか、おおむね次の表簿を備えなければならない。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 職員旅行命令簿及び有給休暇承認簿

(4) 職員会議に関する記録

(5) 公文書つづり

(6) 学校要覧

(7) 教育課程に関する記録

(8) 週案簿及びその他の教育指導に関する記録

(9) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計のうち文部科学省令をもって実施する統計調査表及びその基礎資料

(10) 監督庁等の学校訪問に関する記録

(11) 諸願届出書類

(12) 証明書交付台帳

2 前項第1号及び第2号に掲げる表簿は永年保存とし、同項第3号から第12号までに掲げる表簿は5年間保存しなければならない。

(委任)

第41条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項については、校長が別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 大熊町公立小・中学校管理規則(昭和31年大熊町教育委員会規則第9号)及び大熊町公立学校処務規程(昭和31年大熊町教育委員会規程第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日前にこの規則による廃止前の大熊町公立小・中学校管理規則の規定に基づき、休業日の変更、翌年度において実施すべき教育課程、準教科書の使用、修学旅行等及び学校施設等の使用について許可又は承認を受けた者は、この規則の相当規定により許可又は承認を受けた者とみなす。

4 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の大熊町公立小・中学校管理規則の規定に基づき提出している報告書、届書等の書類は、この規則の相当規定に基づき提出した報告書、届書等の書類とみなす。

(昭和57年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年3月28日から適用する。

(昭和58年12月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日教委規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月19日教委規則第5号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(平成元年5月1日教委規則第2号)

この規則は、平成元年5月1日から施行する。

(平成10年10月30日教委規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成11年4月28日教委規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に作成されている改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成12年1月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月26日教委規則第4号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成14年3月7日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月2日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日教育委員会規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大熊町立義務教育学校管理規則

昭和54年2月15日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和54年2月15日 教育委員会規則第2号
昭和57年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和58年12月26日 教育委員会規則第3号
昭和59年3月31日 教育委員会規則第4号
昭和59年12月19日 教育委員会規則第5号
平成元年5月1日 教育委員会規則第2号
平成10年10月30日 教育委員会規則第3号
平成11年4月28日 教育委員会規則第1号
平成12年1月31日 教育委員会規則第1号
平成12年3月13日 教育委員会規則第2号
平成12年12月26日 教育委員会規則第4号
平成14年3月7日 教育委員会規則第2号
平成14年12月2日 教育委員会規則第7号
令和4年3月10日 教育委員会規則第1号