○語学指導等を行う外国青年の給与に関する条例

平成2年11月13日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員のうち、語学指導又は国際交流活動を行う外国青年(以下「外国青年」という。)の給与について必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 外国青年に対しては、給料を支給するものとし、その月額は、40万円を基準として教育委員会規則で定める。

第3条 外国青年に対して給料を支給する場合において、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(給与の減額)

第4条 外国青年が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料の額を減額して給料を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給料の額は、第2条の規定に基づき教育委員会規則で定める額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。ただし、その額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第5条 外国青年であって、通算して1年を超えて雇用された者には、期末手当を支給するものとし、その支給は、職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号。以下「給与条例」という。)第21条から第21条の3までの規定の例による。

(支給方法)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の規定に基づく給料及び期末手当の支給方法は、給与条例の規定が適用される職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第21号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月25日条例第36号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月19日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月19日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和8年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

語学指導等を行う外国青年の給与に関する条例

平成2年11月13日 条例第15号

(令和8年3月12日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 教育関係職員
沿革情報
平成2年11月13日 条例第15号
平成12年3月24日 条例第21号
平成13年12月25日 条例第36号
平成15年3月19日 条例第8号
平成16年3月19日 条例第7号
令和8年3月12日 条例第5号