○大熊町教育委員会聴聞規則
平成15年4月1日
教育委員会規則第2号
(趣旨等)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び大熊町行政手続条例(平成8年大熊町条例第1号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定に基づき、聴聞を行うに当たり、法第3章第2節及び条例第3章第2節に規定する聴聞の手続を具体的に運用する上での必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(準用)
第2条 この規定による聴聞の手続は、大熊町聴聞規則(平成6年大熊町規則第13号)を準用する。この場合において、同規則中「大熊町長」とあるのは「大熊町教育委員会」と、「町長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。