○大熊町教育委員会公告式規則

平成7年4月26日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則、告示及びその他の教育委員会の定める規程(以下「規則等」という。)で、公表を要するものの公告式について必要な事項を定めることを目的とする。

(規則等の公布)

第2条 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則等を公布するときは、番号・年月日・公表の旨の前文及び教育委員会名を記入して教育長が署名するものとする。

3 規則等の公布は、大熊町公告式条例(昭和29年大熊町条例第1号)に定める掲示場に掲示してこれを行う。

(規則等の施行)

第3条 規則等は、当該規則等に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(準用規程)

第4条 第2条及び第3条の規定は、規則等を除き、教育委員会の所掌事務に関する事項で公表を要するものに準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の大熊町教育委員会公告式規則第2条の規定は適用せず、改正前の大熊町教育委員会公告式規則第2条の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年7月28日教育委員会規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

大熊町教育委員会公告式規則

平成7年4月26日 教育委員会規則第1号

(令和4年7月28日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成7年4月26日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号
令和4年7月28日 教育委員会規則第9号