○大熊町建築協定の意見の聴取に関する規則

平成15年3月26日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第72条に規定する建築協定に関する公開による意見の聴取に関して必要な事項を定めるものとする。

(意見の聴取の公示及び通知)

第2条 町長は、建築協定に関する意見の聴取を行おうとするときは、開催期日1週間前までに意見の聴取の内容、期日及び場所を公告するとともに、当該建築協定をしようとする者(以下「協定者」という。)及び建築基準法第71条の規定による縦覧期間の満了後1週間以内に町長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

2 前項の公告は、大熊町公告式条例(昭和29年大熊町条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する。

(意見の聴取の議長)

第3条 意見の聴取は、町長の指名した町の職員が議長となって行う。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、議長となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。

(2) 協定者又は異議申出人の法廷代理人、後見人又は、保佐人であるとき。

(意見の聴取)

第4条 町長又は町長が指名した職員は、必要があると認めるときは、関係機関の職員の出席を求め、意見を聴くことができる。

(口述審問)

第5条 意見の聴取は公開し、かつ、口述審問により行う。

(代理人)

第6条 協定者又は異議申出人は、意見の聴取に出席できない場合は、その代理の者(以下「代理人」という。)を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、当該意見の聴取が開始される前までに委任状を町長に提出しなければならない。

(欠席者)

第7条 協定者、異議申出人又は代理人が意見の聴取に出席できないときは、その事由を記載した欠席届を意見の聴取の開催3日前までに町長に届け出なければならない。

(意見の聴取の延期)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。

2 町長は、前項の規定により意見の聴取が延期されたときは、第2条の規定は、前項の場合に準用する。

(定足数)

第9条 意見の聴取は、協定者の半数以上の出席がなければ開催することができない。ただし、第6条第2項の規定による委任状の提出がある時は、これを出席数に加算するものとする。

(証人及び参考人の出席)

第10条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取に際して自己に有利な証人又は参考人を出席させ、かつ、有利な証拠又は資料を提出することができる。

2 前項の場合においては、協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、意見の聴取の開始される前までにその旨を議長に届け出なければならない。

(意見の聴取の秩序維持)

第11条 何人も意見の聴取においては、議長の指示に従わなければならない。議長は、意見の聴取の秩序を維持するため、必要があると認めるときは、その秩序を乱し、若しくは意見の聴取を妨害した者を退場させ又は、傍聴人の入場を制限することができる。

(記録の作成)

第12条 議長は、意見の聴取について次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これに署名押印しなければならない。

(1) 協定の概要

(2) 意見の聴取の期日及び場所

(3) 出席者等の氏名及び住所

(4) 出席者が述べた意見の要旨

(5) 意見の聴取の経過に関する事項

2 議長は、前項の記録を町の職員にさせなければならない。

(議長への委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、意見の聴取の議事手続その他意見の聴取に関して必要な事項は、その都度議長が定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

大熊町建築協定の意見の聴取に関する規則

平成15年3月26日 規則第7号

(平成15年4月1日施行)