○大熊町自由通路管理規則
昭和63年4月28日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、大熊町自由通路(以下「自由通路」という。)の公共性及び歩行者の安全を確保するための管理方法を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則において「自由通路」とは、通路部分(幅5メートル、延長45.8メートルの部分をいう。)、談話室及び便所の建築物全体をいう。
(名称及び位置)
第3条 自由通路の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 大熊町自由通路
位置 双葉郡大熊町大字下野上字大野245番地
(行為の制限)
第4条 自由通路において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、募金、ビラの配布その他これらに類する行為をすること。
(2) 自由通路の一部を独占して展示会その他これらに類する催しをすること。
(行為の禁止)
第5条 自由通路においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 演説、集会、デモその他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 自由通路を損傷し、又は汚損すること。
(4) 掲示板以外の所に貼紙又は広告等を表示すること。
(5) 自動2輪車、原動機付自転車及び自転車の乗入れ及び駐停車をすること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、自由通路の管理上、支障のある行為をすること。
(利用の制限)
第6条 町長は、自由通路の損壊その他維持、補修のため片側通行等自由通路の利用を制限することができる。
(占用の申請)
第7条 自由通路を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
5 町長は、自由通路の管理上必要があると認めるときは、占用許可に条件を付することができる。
(権利の譲渡等禁止)
第8条 自由通路の占用許可を受けた者は、占用に係る権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(監督処分)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この規則によって与えた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは自由通路からの退去を命ずることができる。
(1) この規則に基づく処分に違反している者
(2) この規則に基づく条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの規則の許可を受けた者
2 町長は、自由通路の管理上、やむを得ない理由若しくは公益上やむを得ない理由がある場合は、この規則により許可を受けた者に対し、前項の規定による処分を行い、又は必要な処置を命ずることができる。
(緊急措置)
第10条 鉄道の列車運転保安上、旅客公衆の安全上、自由通路に特に緊急を要する保守工事の必要が生じたときは、JR東日本旅客鉄道株式会社がこれを施行することができる。この場合において、前条第2項の公益上やむを得ない理由がある場合として町長に代わってJR東日本旅客鉄道株式会社が必要な措置を講ずることができる。
(広告及び占用料)
第11条 自由通路内の広告及び占用料については、大熊町行政財産使用料条例(昭和46年大熊町条例第14号)を準用し、徴収するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。