○大熊町自由通路管理規則

昭和63年4月28日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、大熊町自由通路(以下「自由通路」という。)の公共性及び歩行者の安全を確保するための管理方法を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、自由通路とは通路部分(幅5m延長45.8m)、談話室及び便所の建築物全体をいう。

(名称及び位置)

第3条 大熊町自由通路の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大熊町自由通路

位置 双葉郡大熊町大字下野上字大野245番地

(行為の制限)

第4条 自由通路において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金、ビラの配布、その他これらに類する行為をすること。

(2) 自由通路の一部を独占して展示会、その他これらに類する催しをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、位置、内容、その他町長の指示する事項を記載した自由通路行為許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときも、前項に基づくものとする。

4 町長は第1項に掲げる行為が公共的なものであり、自由通路の安全性、公衆性、風紀性を損なわないものであり歩行者の利用に支障を及ぼさないと認めた場合に限り、第1項又は前項の自由通路行為許可書(様式第2号)を交付することができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に自由通路の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 自由通路においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 演説、集会、デモ、その他これらに類する行為をすること。

(2) 興業を行うこと。

(3) 自由通路を損傷又は汚損すること。

(4) 掲示板以外のところへのはり紙、若しくは広告等を表示すること。

(5) 自動二輪車、原動機付自転車、自転車の乗り入れ及び駐停車をすること。

(6) 前各号のほか、自由通路の管理上、支障のある行為をすること。

(利用の制限)

第6条 町長は、自由通路の損壊、その他維持、補修のため片側通行等自由通路の利用を制限することができる。

(占用の申請)

第7条 自由通路を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、町長の指示する事項を記載した自由通路占用許可申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更するときも前項に基づくものとする。

4 町長は、第1項の申請が公共公益上必要と認めた場合に限り、第1項又は前項の自由通路占用許可書(様式第4号)を交付することができる。

5 町長は、自由通路の管理上必要があると認めるときは、占用許可に条件を付することができる。

(権利の譲渡禁止)

第8条 占用許可を受けた者は、占用にかかる権利を譲渡又は転貸することができない。

(監督処分)

第9条 町長は次の各号の一に該当する者に対して、この規則によって与えた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、現状回復若しくは自由通路からの退去を命ずることができる。

(1) この規則に基づく処分に違反している者

(2) この規則に基づく条件に違反している者

(3) 偽り、その他不正な手段により、この規則の許可を受けた者

2 町長は、自由通路の管理上、やむを得ない理由、若しくは公益上やむを得ない理由による場合において、この規則により許可を受けた者に対し、前項の規則による処分を行い、又は必要な処置を命ずることができる。

(緊急措置)

第10条 鉄道の列車運転保安上、旅客公衆の安全上、自由通路に特に緊急を要する保守工事の必要が生じたときは、JR東日本旅客鉄道株式会社が施行することがある。この場合前条第2項の公益上やむを得ない理由として町長にかわってJR東日本旅客鉄道株式会社が必要な措置を講ずることができる。

(広告及び占用料)

第11条 自由通路内広告及び占用については、大熊町行政財産使用料条例(昭和46年大熊町条例第14号)を準用し、徴収するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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大熊町自由通路管理規則

昭和63年4月28日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)