○大熊町中小企業合理化資金利子補給補助金交付要綱

平成21年4月1日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、大熊町(以下「町」という。)において事業を営む中小企業者に対し、その経営の安定と事業の発展を助長するため、大熊町中小企業合理化資金融資制度要綱(昭和55年10月20日要綱第1号)に定める大熊町中小企業合理化資金を借り受けた事業者に対し、予算の範囲内において大熊町中小企業合理化資金利子補給補助金(以下「利子補給補助金」という。)を交付し、金利負担の軽減と経営の安定を図ることを目的とする。

(利子補給補助金の交付の対象及び交付対象となる者)

第2条 利子補給補助金の交付の対象となる資金(以下「交付対象資金」という。)は、大熊町中小企業合理化資金とする。

2 利子補給補助金の交付の対象となる者は、大熊町中小企業合理化資金を借り受けた事業者とする。

(利子補給補助金の交付期間)

第3条 利子補給補助金の交付期間は、交付対象資金の利子の支払いに係る期間とし、各年度の交付対象期間については、次のとおりとする。

(1) 初年度については、貸付実行日から当該年度の2月末日までとする。

(2) 次年度以降については、3月1日から翌年の2月末日までとする。

(利子補給補助金の交付)

第4条 利子補給の率は、2.00%とする。

(利子補給補助金の交付)

第5条 利子補給補助金の交付を希望する事業者(以下「交付希望事業者」という。)は、東邦銀行大熊支店、相双信用組合大熊支店、福島銀行浪江支店、大東銀行富岡支店及びあぶくま信用金庫大熊支店(以下「特定金融機関」という。)に対して、委任状(様式第1号)を提出するものとする。

2 特定金融機関は、借入者の利子補給額を一覧表にし、商工会長へ提出する。この際、各借入者の借入月日・額・利率等確認するために必要な書類を添付するものとする。

3 商工会長は、特定金融機関より提出された利子補給一覧表について確認のうえ、一括して3月25日までに、町長に利子補給補助金の交付申請書を提出するものとする。

4 町長は、利子補給補助金の交付申請書の内容を審査受理し、利子補給補助金交付決定をし交付するものとする。

補助金は、特定金融機関の商工会長の口座に振込し、特定金融機関は各借入者の口座に振込をすることとする。

(利子補給補助金の実績報告)

第6条 特定金融機関は、各借入者の口座に振込を終了したときは、商工会長にその旨を報告し、商工会長は振込明細を添付し町長に実績報告書を提出するものとする。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年3月1日から適用する。

2 大熊町中小企業合理化資金利子補給補助金交付要領を廃止する。

(平成22年10月14日要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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大熊町中小企業合理化資金利子補給補助金交付要綱

平成21年4月1日 要綱第8号

(平成22年10月14日施行)