○大熊町中小企業合理化資金融資制度要綱
昭和55年10月20日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、大熊町(以下「町」という。)において事業を営む中小企業者に対し、その経営の安定と事業の発展を助長するため長期低利な資金の運用を行うことを目的とし、東邦銀行大熊支店、相双五城信用組合大熊支店、福島銀行浪江支店、大東銀行富岡支店及びあぶくま信用金庫大熊支店(以下「特定金融機関」という。)に預託し、大熊町商工会(以下「商工会」という。)の推挙により貸付けを行うことを目的とする。
(融資の方法)
第2条 町は、前条の目的達成のため保証融資資金の原資として予算の範囲内において一定の金額を特定金融機関に預託するものとする。
2 特定金融機関は、町からの預託額を商工会に加入している町内個人及び法人(以下「会員」という。)に対し、その実績に応じて適正に運用融資をしなければならない。
3 特定金融機関は、預託金を原資として預託額の5倍に相当する額の融資を行う。
4 特定金融機関は、この要綱による融資について他の融資と明確に区分し、処理するものとする。
(借入申込人の資格)
第3条 借入申込人の資格は、町内に同一事業を1年以上営み、町税を完納している中小企業者で、会員である業種とする。
(融資の条件)
第4条 融資の条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 融資限度額 1企業に対して2,000万円を限度とし、運転資金は1,000万円以内とすること。
(2) 資金使途 運転資金及び設備資金
(3) 期間 運転資金7年以内、設備資金10年以内
(4) 返済方法 残債方式(原則として月賦償還)
(5) 貸付利率 年8.5パーセント以下
(6) 保証人及び担保 特定金融機関が必要と認める場合は、保証人1人以上又は協会付保証(保証協会条件による。)
(7) 取扱時期 随時
(8) 取扱金融機関 東邦銀行大熊支店、相双五城信用組合大熊支店、福島銀行浪江支店、大東銀行富岡支店及びあぶくま信用金庫大熊支店
(9) 債務履行義務 この要綱により商工会の指定により融資を受けた者は、この要綱を遵守し、特定金融機関の定める条件に従い、融資額を誠実に返済する義務を有する。
(申込の手続)
第5条 この要綱により融資を受けようとする者は、大熊町中小企業合理化資金借入申込書(別記様式)に納税証明書及び保証人の資産証明書等を添付し商工会を通じて特定金融機関に提出するものとする。
(契約)
第6条 この要綱による取扱金融機関への預託は、別に定める契約書によるものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町、特定金融機関及び商工会が協議の上定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年10月1日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年8月27日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成元年4月3日から施行する。
附則(平成2年4月18日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月16日要綱第4号)
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日要綱第3号)
この要綱は、平成12年4月3日から施行する。
附則(平成14年6月20日要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年8月1日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年10月14日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年11月25日から適用する。
附則(平成28年12月13日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。