○大熊町中小企業合理化資金融資制度要綱

昭和55年10月20日

要綱第1号

(目的)

第1条 本制度は、大熊町(以下「町」という。)において事業を営む中小企業者に対し、その経営の安定と事業の発展を助長するため長期低利な資金の運用を行うことを目的とし、東邦銀行大熊支店、相双五城信用組合大熊支店、福島銀行浪江支店、大東銀行富岡支店及びあぶくま信用金庫大熊支店(以下「特定金融機関」という。)に預託し、商工会の推挙により貸付を行うことを目的とする。

(融資の方法)

第2条 町は前条の目的達成のため保証融資資金の原資として予算の範囲内において一定の金額を特定金融機関に預託するものとする。

2 特定金融機関は町からの預託額を大熊町商工会に加入している町内個人及び法人(以下「会員」という。)に対し、その実績に応じて適性に運用融資をしなければならない。

3 特定金融機関は、預託金を原資として預託額の5倍に相当する額の融資を行う。

4 特定金融機関は、本制度による融資について他の融資と明確に区分し処理するものとする。

(申込人の資格)

第3条 借入申込人の資格は町内に同一事業を1年以上営み町税を完納している中小企業者で、大熊町商工会会員である業種とする。

(融資の条件)

第4条 融資の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資限度額 1企業に対して2,000万円を限度とし、運転資金は1,000万円以内とする。

(2) 資金使途 運転資金及び設備資金

(3) 期間 運転資金7年以内、設備資金10年以内

(4) 返済方法 残債方式(原則として月賦償還)

(5) 貸付利率 年8.5パーセント以下

(6) 保証人及び担保 特定金融機関が必要と認める場合は保証人1名以上又は協会付保証(保証協会条件による)

(7) 取扱時期 随時

(8) 取扱金融機関 東邦銀行大熊支店、相双五城信用組合大熊支店、福島銀行浪江支店、大東銀行富岡支店及びあぶくま信用金庫大熊支店

(9) 債務履行義務 この要綱により商工会の指定により融資を受けたものは、この要綱を遵守し特定金融機関の定める条件に従い融資額を誠実に返済する義務を有する。

(申込手続き)

第5条 この要綱により融資を受けようとする者は、借入申込書(様式第1号)に納税証明書及び保証人の資産証明書等を添付し商工会を通じて特定金融機関に提出するものとする。

(契約)

第6条 この要綱による取扱金融機関への預託は別に定める契約書によるものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町、特定金融機関、商工会が協議のうえ定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日要綱第1号)

この要綱は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年8月27日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日要綱第2号)

この要綱は、平成元年4月3日から施行する。

(平成2年4月18日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成10年3月16日要綱第4号)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日要綱第3号)

この要綱は、平成12年4月3日から施行する。

(平成14年6月20日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年8月1日要綱第12号)

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年4月1日要綱第7号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月14日要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日告示第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年11月25日から適用する。

(平成28年12月13日告示第36号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

画像

大熊町中小企業合理化資金融資制度要綱

昭和55年10月20日 要綱第1号

(平成28年12月13日施行)

体系情報
第8編 業/第2章 商工・観光
沿革情報
昭和55年10月20日 要綱第1号
昭和57年10月1日 要綱第1号
昭和60年8月27日 要綱第4号
平成元年4月1日 要綱第2号
平成2年4月18日 要綱第5号
平成10年3月16日 要綱第4号
平成12年3月17日 要綱第3号
平成14年6月20日 要綱第9号
平成20年8月1日 要綱第12号
平成21年4月1日 要綱第7号
平成22年10月14日 要綱第15号
平成26年3月28日 告示第9号
平成28年12月13日 告示第36号