○大熊町税特別措置条例

昭和57年12月23日

条例第24号

(趣旨)

第1条 地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づく大熊町税の課税免除又は不均一課税に関しては、他の条例に定めるもののほか、この条例に定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 減価償却資産 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる資産をいう。

(2) 原子力発電施設等立地地域 原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号。以下「原発等立地地域振興法」という。)第3条第1項の規定により原子力発電施設等立地地域として指定された地域をいう。

(3) 地域経済牽引事業促進区域 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「地域未来投資促進法」という。)第4条第2項第1号に規定する促進区域をいう。

第3条 削除

(地域経済牽引事業促進区域における課税免除)

第4条 地域未来投資促進法第4条第6項の規定による同意を得た同条第1項に規定する基本計画(地域未来投資促進法第5条第1項又は第2項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)において定められた地域経済牽引事業促進区域内において、当該同意(令和7年3月31日までに行われた同意に限る。)の日(以下この条において「同意日」という。)から令和7年3月31日までに、地域未来投資促進法第25条に規定する承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するもの(以下この条において「対象施設」という。)を設置した地域未来投資促進法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者に対しては、当該設置対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることになった年度から3箇年度分のものに限り、課税を免除するものとする。

(原子力発電施設等立地地域における不均一課税)

第5条 原子力発電施設等立地地域内において、原発等立地地域振興法第3条第3項の規定による公示の日(以下この条において「公示日」という。)から令和7年3月31日までの期間(当該地域が当該期間内に当該原子力発電施設等立地地域に該当しないこととなる場合には、公示日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成13年総務省令第54号)第1条第1項第1号に規定する製造業等の用に供する設備を構成する減価償却資産のうちに同条第2項に規定する対象設備(以下単に「対象設備」という。)を含むものを新設し、又は増設した者に対しては、当該新設し、又は増設した対象設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分のものに限り、当該固定資産税の税率を大熊町税条例(昭和30年大熊町条例第30号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める税率とする。

(1) 初年度(当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度をいう。次号において同じ。) 100分の0.14

(2) 第2年度(初年度の翌年度をいう。次号において同じ。) 100分の0.35

(3) 第3年度(第2年度の翌年度をいう。) 100分の0.7

(適用)

第6条 第4条の規定による固定資産税の課税免除又は前条の規定による固定資産税の不均一課税については、納税義務者の選択によりいずれか一の規定を適用する。

(申請)

第7条 第4条の規定による課税免除又は第5条の規定による不均一課税を受けようとする固定資産税の納税義務者は、各年度の初日の属する年の3月20日までに、規則で定める様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の大熊町税特別措置条例第3条の規定(固定資産税の課税免除の適用対象となる一の工業生産設備の取得価額の下限に係る部分に限る。)は、昭和59年8月1日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお、従前の例による。

(昭和60年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大熊町税特別措置条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和61年10月1日から適用する。

2 改正条例第3条の規定は、昭和61年10月1日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお、従前の例による。

(昭和63年9月27日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大熊町税特別措置条例(以下「改正条例」という。)第2条第1号の規定は、昭和63年6月18日から、改正条例第2号第3号の規定は、同年7月15日から適用する。

2 改正条例第3条の規定は、昭和63年6月18日以後に新設し、又は増設された設備を工業等の用に供する場合について適用し、同日前に新設し、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお、従前の例による。

(平成3年6月21日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大熊町税特別措置条例(以下「改正条例」という。)の規定は、平成5年6月19日から適用する。

2 改正条例の規定は、平成5年6月19日以後に新設され、又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については、なお、従前の例による。

(平成6年9月27日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年9月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年7月22日条例第17号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、この条例(第4条の改正規定中「平成10年3月31日」を「平成12年3月31日」に改める部分に限る。)による改正後の大熊町税特別措置条例第4条の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日条例第29号)

(施行期日)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月25日条例第39号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大熊町税特別措置条例第3条の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成14年3月31日条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大熊町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第3条及び第4条の規定は、平成14年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第3条及び第4条の規定は、平成14年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、同日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

(平成15年12月25日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大熊町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第2条、第3条及び第5条の規定は、平成15年4月1日から適用する。

2 改正後の条例第5条の規定は、平成15年4月1日以後に新設され、又は増設された設備について適用する。

(平成16年9月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の大熊町税特別措置条例(以下「改正後の条例」という。)第4条(「平成16年3月31日」を「平成18年3月31日」に改める部分を除く。)の規定は、平成17年1月1日から施行する。

2 改正後の条例第4条(「平成16年3月31日」を「平成18年3月31」に改める部分に限る。)の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月31日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第10号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第10号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月21日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月31日条例第35号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月31日条例第18号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月10日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第4条の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大熊町税特別措置条例

昭和57年12月23日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和57年12月23日 条例第24号
昭和58年10月1日 条例第15号
昭和59年12月25日 条例第26号
昭和60年12月25日 条例第30号
昭和61年12月24日 条例第23号
昭和63年9月27日 条例第15号
平成3年6月21日 条例第18号
平成4年12月25日 条例第36号
平成5年12月24日 条例第17号
平成6年9月27日 条例第18号
平成8年9月27日 条例第13号
平成10年7月22日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第29号
平成12年12月25日 条例第39号
平成14年3月31日 条例第15号
平成15年12月25日 条例第27号
平成16年9月29日 条例第13号
平成17年3月31日 条例第10号
平成18年3月31日 条例第10号
平成19年3月31日 条例第10号
平成21年3月31日 条例第13号
平成23年3月31日 条例第10号
平成24年9月21日 条例第22号
平成25年3月31日 条例第35号
平成27年3月31日 条例第20号
平成29年3月31日 条例第10号
平成30年3月13日 条例第5号
平成31年3月31日 条例第18号
令和3年3月31日 条例第14号
令和3年12月10日 条例第38号
令和5年3月31日 条例第16号