○大熊町森林災害復旧事業補助金交付要綱

昭和56年11月10日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 町は、激甚災害として政令で指定された災害を受けた地域における造林地等の速やかな復旧を図り、林業経営の安定に寄与するため、次の各号に掲げるもの(以下「事業主体」という。)に対し、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより予算の範囲内で大熊町森林災害復旧事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(1) 森林組合

(2) 生産森林組合

(3) 森林法施行令(昭和26年政令第276号)第11条第6号に規定する団体(以下「任意団体」という。)

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助金は、事業主体が次表左欄に掲げる事業を行う場合に当該事業に要する経費として、町長が査定した経費について同表右欄に掲げる補助率を乗じて得た額とする。

事業区分

補助率

被害木等の整理

30分の6

跡地造林

30分の7

倒木起こし

30分の7

作業路の開設

30分の6

(補助金交付の申請等の委任について)

第3条 補助金の交付を受けようとする事業主体(以下「申請者」という。)は、補助金の交付申請、請求及び受領(以下「申請等」という。)について、事業所在地の森林組合長に委任することができる。

2 前項の規定により申請等を委任したときは、規則第7条の規定による補助金交付の決定通知は、当該委任を受けた森林組合長に行うものとする。

(補助金交付の申請)

第4条 規則第4条第1項の申請書は次によるものとし、その提出期限は事業完了後町長が定める日とする。

(1) 事業主体が直接申請するときは、森林災害復旧事業補助金交付申請書(以下「申請書」という。(様式第1号)及び(様式第2号)とする。

(2) 森林組合長が事業主体から申請等の委任を受けて申請するときは、申請書(様式第3号)とする。

2 規則第4条第2項に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 施業図(様式第4号)

(2) 委任状の写し(様式第5号)

(3) 受託事業(請負を含む。)

(受)託契約書の写し、請負にあっては請負契約書の写し

(4) 任意団体

 規約

 名称及び構成員

(5) 復旧施行地の位置を示した5万分の1地形図

3 申請書及び申請書に添付すべき書類の提出部数は、1部とする。

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、補助金の査定の結果に基づいて、補助金交付の決定及び補助金の額の確定を同時に行い、その決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を申請者に通知するものとする。

2 申請等の委任を受けた森林組合長が前項の規定により補助金交付の決定を受けたときは、当該補助金交付決定の内容及びこれに付された条件等を速やかに委任した者に通知しなければならない。

(補助金の交付請求)

第6条 補助金の交付の決定通知を受けた事業主体は、速やかに森林災害復旧事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付条件)

第7条 補助金の交付を受けた事業主体(以下「補助金受領者」という。)は、事業の施行地を当該事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用する場合(事業の施行地を売り渡し、若しくは譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用途に転用される場合を含む。)には、あらかじめ町長にその旨を届け出るとともに当該転用に係る森林につき交付を受けた補助金の相当額を返還するものとする。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由のため事業の施行地を当該事業の完了年度の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途に転用する場合は、補助金相当額の返還の減額又は免除につき町長に申請することができるものとする。

2 補助金受領者は、事業の施行地に対して森林国営保険等に加入し、補植保育等成林に必要な保育管理を行うこと。

(申請書の取下期間)

第8条 申請書を取り下げることができる期間は、交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。

この要綱は、公布の日から施行し、昭和56年度事業から適用する。

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大熊町森林災害復旧事業補助金交付要綱

昭和56年11月10日 要綱第4号

(昭和56年11月10日施行)