○大熊町高齢者等に対する肉用雌牛貸付条例施行規則
昭和51年6月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町高齢者等に対する肉用雌牛貸付条例(昭和51年大熊町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 借り受けた肉用雌牛が分べんしたとき 肉用雌牛分べん報告書(様式第6号)
(2) 借り受けた肉用雌牛に盗難、失踪、疾病、死亡その他重大な事故があったとき 肉用雌牛事故報告書(様式第7号)
(管理状況の記録)
第6条 借受人は、肉用雌牛管理記録簿(様式第8号)により肉用雌牛の管理状況を常に明らかにしておかなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。