○大熊町高齢者等に対する肉用雌牛貸付条例施行規則

昭和51年6月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町高齢者等に対する肉用雌牛貸付条例(昭和51年大熊町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、肉用雌牛借受申請書(第1号様式)により行わなければならない。

(通知及び契約)

第3条 条例第3条第2項の規定による通知は、肉用雌牛貸付承認・不承認通知書(第2号様式)により行う。

2 前項の肉用雌牛貸付承認通知書の交付を受けた者は、速やかに肉用雌牛貸借契約書(第3号様式)により町長と契約を締結しなければならない。

(譲渡)

第4条 条例第8条第1項の規定により肉用雌牛を譲り受けようとする者は、肉用雌牛譲受申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、譲渡の承認をしたときは、肉用雌牛譲渡承認通知書(第5号様式)により譲り受けようとする者に通知する。

(報告)

第5条 借受人は、次の各号の一に該当するときは、速やかに当該各号に定める報告書を町長に提出しなければならない。

(1) 借り受けた肉用雌牛が分べんしたとき 肉用雌牛分べん報告書(第6号様式)

(2) 借り受けた肉用雌牛に盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき 肉用雌牛事故報告書(第7号様式)

(管理状況の記録)

第6条 借受人は、肉用雌牛管理記録簿(第8号様式)により肉用雌牛の管理状況を常に明らかにしておかなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

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大熊町高齢者等に対する肉用雌牛貸付条例施行規則

昭和51年6月19日 規則第2号

(平成19年6月27日施行)