○大熊町高齢者等に対する肉用雌牛貸付条例

昭和51年6月19日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者等に肉用育成雌牛(以下「肉用雌牛」という。)を貸し付けることにより、高齢者等の福祉の増進と肉用牛資源の確保を図ることを目的とする。

(資格要件)

第2条 この条例により、肉用雌牛の貸付けを受けることができる者は、町内に住所を有し、肉用雌牛の適切な飼養が可能で次の各号の一に該当するものとする。

(1) 60歳以上の者

(2) 農作業において基幹的役割を果すべき男子が、出かせぎその他の理由により、おおむね6月以上不在である農家の世帯に属し、成年に達している者

(申請及び決定等)

第3条 肉用雌牛の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、必要な調査を行い、貸付けを決定し、借入申込者に通知するものとする。

3 借入申込者は、前項の決定通知を受けたときは、速やかに町長と契約を締結しなければならない。

(共済加入)

第4条 肉用雌牛を借り受けた者(以下「借受人」という。)は、速やかに当該肉用雌牛を農業共済補償法(昭和22年法律第185号)に定める最高の家畜共済に加入しなければならない。

(貸付頭数等)

第5条 肉用雌牛の貸付頭数は、借受人1人当たり2頭以内とし、その貸付期間は、5年とする。

(善管注意義務)

第6条 借受人は、善良な管理者の注意をもって肉用雌牛を飼養しなければならない。

(果実の帰属)

第7条 貸付期間中に生じた果実は、借受人に帰属する。

(譲渡及び帰属)

第8条 町長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、貸し付けた肉用雌牛を当該借受人に譲渡する。

(1) 貸付期間が満了したとき。

(2) 貸付期間中に貸し付けた肉用雌牛から生産された第1子肉用雌、雄牛子牛であって、貸し付けた当時における肉用雌牛と同程度以上の資質を有するものを町に納付したとき。ただし、特別の事情により第1子肉用雌、雄子牛にて納付しがたいと認めた場合は、猶予することができる。

2 前項第1号の規定により貸し付けた肉用雌牛の譲渡を受けた借受人は、速やかに当該雌牛の購入価格に相当する額を町長に納付しなければならない。

(返納及び承継)

第9条 町長は、借受人が次の各号の一に該当するときは、貸し付けた肉用雌牛を返納させることができる。

(1) この条例又は、この条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 借受人が死亡若しくは疾病又はその他の事由により貸し付けた肉用雌牛の飼養を継続することが困難又は不適当であると認められるとき。

(3) 第2条第2号に規定する要件に該当する借受人が、肉用雌牛の引渡しを受けた日から4年を経過する以前に当該要件に該当しなくなったとき。

2 前項の規定により返納された肉用雌牛については、第2条の規定に該当する者で町長の承認を受けたものがこれを承継することができる。ただし、この場合の貸付期間は、残存する飼養期間とする。

(費用)

第10条 貸付期間中における肉用雌牛の飼養管理、肉用雌牛の引渡し、第8条第1項第2号の納付及び第9条第1項の返納に要する費用は、借受人の負担とする。

(賠償の責任)

第11条 貸付けを受けた肉用雌牛に盗難、失そう、疾病、死亡、その他重大な事故があったときは、借受人は、この損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が、相当の理由があると認めるときは、その賠償義務の一部を免除することができる。

(貸付審査委員会)

第12条 肉用雌牛の貸付けに関する運営の適正化を図るため、大熊町高齢者等肉用雌牛貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 肉用雌牛の貸付けに関すること。

(2) 貸付肉用雌牛の譲渡に関すること。

(3) 肉用雌子牛の納付に関すること。

(4) 貸付肉用雌牛の返納に関すること。

(5) 損害賠償に関すること。

(6) その他重要事項に関すること。

(組織)

第13条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 関係団体の職員

(3) 町の職員

(委員の任期)

第14条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第15条 委員会に会長及び副会長各1人を置き委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第16条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年3月22日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年6月18日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年度肉用雌牛貸付牛から適用する。

大熊町高齢者等に対する肉用雌牛貸付条例

昭和51年6月19日 条例第15号

(昭和54年6月18日施行)