○大熊町被災地域農業復興総合支援事業に係る農業用施設等貸付選定委員会設置要綱

平成30年12月14日

告示第55号

(設置)

第1条 町が大熊町被災地域農業復興総合支援事業に係る農業用施設等の無償貸付及び譲与に関する条例(平成30年大熊町条例第16号)に基づいて整備する農業用施設等の貸付対象者及び当該施設等の設備等を選定するため、大熊町被災地域農業復興総合支援事業に係る農業用施設等貸付選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 農業用施設等貸付対象者の選定に関すること。

(2) 農業用施設等の設備、規模、種類等の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業用施設等の貸付けに関すること。

(組織)

第3条 選定委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査の基準)

第6条 選定委員会は、次に掲げる内容を満たすものかどうかについて審査するものとする。

(1) 事業内容が、町の復興計画の目標達成に寄与するものであること。

(2) 大熊町被災地域農業復興総合支援事業に係る農業用施設等の無償貸付及び譲与に関する条例施行規則(平成30年大熊町規則第13号)第3条第1号に規定する利用計画書に基づく農業用施設等の適正利用が確実であると認められること。

(3) 農業用施設等の能力及び規模が、受益範囲、利用計画等からみて適正であり、かつ、過大なものではないこと。

(4) 収支計画が明らかになっており、収支の均衡が確保されることが確実と認められること。

(5) 被災していない既存の農業用施設等の更新(当該既存の農業用施設等の代替として同種、同規模、同効用のものを再度整備するものをいう。)でないこと。

(6) 農業用施設等について、貸付対象者と当該施設等を利用する者との間で、使用料等の徴収による収益(管理費は除く。)が発生しないものであること。

(庶務)

第7条 選定委員会の庶務は、産業建設課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

委員

1

副町長

2

総務課長

3

復興事業課長

4

企画調整課長

5

産業建設課長

大熊町被災地域農業復興総合支援事業に係る農業用施設等貸付選定委員会設置要綱

平成30年12月14日 告示第55号

(平成30年12月14日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成30年12月14日 告示第55号