○大熊町被災地域農業復興総合支援事業に係る農業用施設等の無償貸付及び譲与に関する条例

平成30年12月14日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第237条第2項の規定に基づき、町が福島再生加速化交付金制度要綱(平成26年2月28日付け、府政防第217号・復本第269号・警察庁甲官発第55号・25文科政第89号・厚生労働省発会0228第2号・25食第198号・20140226財地第1号・国官会第2892号・原規監発第1402269号)に基づいて被災地域農業復興総合支援事業により整備する農業用施設等を、農業者等に無償で貸し付け、又は譲与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 農業用施設等町が整備する農業用施設及び農業用機械をいう。

(2) 農業者等農業協同組合、農業生産法人、特定農業法人、特定農業団体、第3セクター等(地方公共団体、農業協同組合が主たる構成員又は出資者となっており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することが認められる法人をいう。)、農作業の受託及び共同化、その他農畜産物の生産、加工、販売等を行う法人又は任意団体(以下これらを「法人等」という。)、認定農業者、新規就農者、その他町長が農業復興のために特に必要と認める者をいう。

(農業用施設等の無償貸付)

第3条 町長は、町内で営農再開又は新規営農を開始する農業者等に農業用施設等を無償で貸し付けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、所有する農業用機械が利用できる場合は、無償貸付の対象としない。

(申請の手続)

第4条 農業用施設等の貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより、申請書を町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容により貸付けの可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(貸付期間)

第6条 農業用施設等の貸付期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1及び別表第2に定める耐用年数の期間内とする。ただし、既に使用された農業用機械にあっては、残存耐用年数の期間内とする。

(農業用施設等の返還)

第7条 貸付けの決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、農業用施設等を町長に返還しなければならない。

(1) 貸付けの契約期間が、終了したとき。

(2) 借受者が、他の市町村に転出又は農業経営の拠点を他の市町村へ移動し、町内において営農活動を行わなくなったとき。

(3) 借受者が、属する組織の解散等により、農業用施設等を利用した営農活動が行えなくなったとき。

2 町長は、返還を受けた農業用施設等については、残存耐用年数の期間内において、他の対象となる農業者等に貸し付けることができるものとする。

(損害賠償等)

第8条 借受者は、貸付けを受けた農業用施設等を損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出なければならない。

2 農業用施設等の損傷又は亡失が、借受者の故意又は過失によると認められた場合は、借受者は自己の責任において修理し、又は損害を賠償するものとする。

(貸付決定の取消し)

第9条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その決定の全部又は一部を取り消し、既に貸付けした農業用施設等の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、貸付けを受けたとき。

(2) 農業用施設等を営農以外の他の目的に使用したとき。

(農業用施設等の譲与)

第10条 町長は、借受者との貸付けのための契約期間終了後、引き続き営農の用に供することが確実と認められるときは、これを譲与することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町被災地域農業復興総合支援事業に係る農業用施設等の無償貸付及び譲与に関する条例

平成30年12月14日 条例第16号

(平成30年12月14日施行)