○大熊町被災地域農業復興総合支援事業に係る農業用施設等の無償貸付及び譲与に関する条例施行規則

平成30年12月14日

規則第13号

(対象施設等)

第2条 条例第3条の規定により無償で貸し付けることができる農業用施設等は、別表のとおりとする。

(申請書の様式)

第3条 条例第4条の規定による申請書は、被災地域農業復興総合支援事業に係る農業用施設等無償貸付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 被災地域農業復興総合支援事業に係る農業用施設等利用計画書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(貸付けの決定通知)

第4条 条例第5条の規定による通知は、被災地域農業復興総合支援事業に係る農業用施設等無償貸付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(契約)

第5条 町長は、農業用施設等の整備が完了したときは、借受者と無償貸付のための契約を締結するものとし、契約には、次の項目を付記するものとする。

(1) 借受者は、農業用施設等の利用について責任をもって行い、災害等により当該財産に異常が起きた場合は、速やかに町長に報告し、指示を受けること。

(2) 農業用施設等は、農業経営のために使用するものとし、それ以外の目的に使用してはならないこと。

(3) 農業用施設等の返還並びに維持管理及び修繕に要する費用は、原則として借受者が負担すること。

(4) 最善の注意をもって管理すること。

(5) 借受者が、他の市町村に転出又は農業経営の拠点を他の市町村へ移動し、本町において営農活動を行わなくなった場合には、速やかに農業用施設等を返還すること。

(6) 借受者は、農業用施設等を第三者に対し、再貸与しないこと。

(7) 借受者は、農業用施設等に事故があるときに備え、補償及び損害賠償費用を負担することができる保険等へ加入すること。

(8) 町の瑕疵(かし)により発生した損害に対する費用負担について。

(農業用施設等の引渡し)

第6条 農業用施設等の借受者は、契約締結後、当該施設等の引渡しを受けたときは、速やかに被災地域農業復興総合支援事業に係る農業用施設等受領書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(農業用施設等の返還)

第7条 借受者は、条例第7条に該当したときは、農業用施設等を町長に返還し、被災地域農業復興総合支援事業に係る農業用施設等返還届(様式第5号)を提出しなければならない。

(損傷等の届出)

第8条 借受者は、条例第8条第1項の規定に該当したときは、被災地域農業復興総合支援事業に係る農業用施設等損傷・亡失届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(貸付決定取消しの通知)

第9条 条例第9条の規定による通知は、被災地域農業復興総合支援事業に係る農業用施設等無償貸付決定取消通知書(様式第7号)によるものとする。

(管理状況の報告)

第10条 借受者は、別に町長が定める期日までに、その年度における農業用施設等の管理及び稼動の状況を、被災地域農業復興総合支援事業に係る農業用施設等管理稼働状況調書(様式第8号)により報告しなければならない。

(貸付台帳)

第11条 町長は、第6条の規定に基づき農業用施設等を引き渡したときは、被災地域農業復興総合支援事業に係る農業用施設等無償貸付台帳(様式第9号)に記載し、貸付状況を把握するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

農業用施設等名

施設等の内容

1 乾燥調整貯蔵施設

乾燥機、もみすり機、袋詰め機、色彩選別機、建物等及びこれらの附帯施設

2 米麦流通合理化施設

フレコンラック貯蔵方式、ばら玄米タンク貯蔵方式等を有する米麦貯蔵施設等及びこれらの附帯施設

3 育苗施設

水稲、野菜等の共同育苗施設及びこれらの附帯施設

4 農畜産物集出荷貯蔵施設

野菜、果樹等の選別・選果用機械、冷却~冷蔵用機械、検査用機械、出荷用機械、建物等及びこれらの附帯施設

5 農畜産物処理加工施設

処理・加工・冷蔵・貯蔵・包装用機械施設及びこれらの附帯施設

6 高品質堆肥製造施設

堆肥保管用機械施設、堆肥保管用施設等及びこれらの附帯施設

7 農業用水施設

水源施設、貯水施設、配管、ポンプ等及びこれらの附帯施設

8 新技術活用種苗等供給施設

育苗・増殖用施設、培養検定用施設及びこれらの附帯施設

9 産地復興促進施設

鮮度保持用、貯蔵用施設、地域内の農畜産物を活用した食材の提供のために必要な処理加工施設等及びこれらの附帯施設

10 末利用資源活用施設

農業副産物、農業廃棄物、太陽熱等地域における未利用資源をエネルギー化するために必要な施設、廃棄物燃料化施設等及びこれらの附帯施設

11 地域農業管理施設

栽培管理技術・経営管理に関する指導・研修、土壊分析、作物の品質検定、土地の利用調整等に必要な機器・施設等及びこれらの附帯施設

12 新規就農者研修施設

栽培技術・経営管理能力・生活習慣等の習得のための実験及び研修用農場の整備研修用生産施設(温室及び機械施設)、座学等を行う研修施設、宿泊滞在施設等並びにこれらの附帯施設

13 農業用機械施設

農業用機械施設及び附帯施設

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平成30年12月14日 規則第13号

(平成30年12月14日施行)