○大熊町産業振興事業補助金交付要綱
平成20年4月1日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 町は、産業振興を図るため、事業者が組織する団体その他町長が適当と認めた者(以下「事業主体」という。)に対し、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で大熊町産業振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
2 規則第4条第2項第1号の規定による収支予算書は様式第2号とし、同項第2号の規定による別に定める書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(補助金の交付条件)
第4条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、事業費又は事業量の10分の2未満の変更とする。
2 規則第6条第1項第5号に規定する別に定める事項は、次のとおりとする。
(1) 事業主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。
(変更の承認申請)
第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定により町長の承認を受けようとする事業主体は、事業計画変更(中止・廃止)承認申請(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 規則第13条の規定により、補助金交付の決定通知を受けた事業主体(以下「補助決定者」という。)が当該事業を完了したときは、その成果を記載した実績報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて当該事業完了の日(規則第6条第1項第2号の規定により町長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)後15日以内に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書(様式第3号)
(2) 収支精算書(様式第10号)
(補助金の交付請求及び支出)
第10条 補助金の支出は、補助事業の完了した後、補助決定者の交付請求により行うものとする。
2 補助決定者は、補助金交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 規則第18条第1項ただし書の規定する別に定める期間並びに同項第2号及び第3号に規定する別に定める財産は、次のとおりとする。
財産の種類 | 処分制限を受ける期間 |
(1) 不動産及びその従物 | 減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産耐用年数に相当する範囲とする。 |
(2) その取得価格が10万円を超えるもの | 5年 |
(会計帳簿等の整備等)
第16条 補助金の交付を受けた補助決定者は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の証拠書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度から5年間保存しておかなければならない。
(書類の提出)
第17条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、補助決定者に対し、規則及びこの要綱に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。
(この要綱の施行に関し必要な事項)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第15号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 事業主体及び事業細目等 | 補助率 |
大熊町病害虫防除団運営費補助金 | JA及び神谷商店からの水稲防除薬剤購入者 | 薬剤購入費の1/2(10a上限1,500円) |
大熊町中核農業経営者協議会補助金 | 運営事業費に対する補助 | 定額 |
農業生産組合運営費補助金 | 運営事業費に対する補助 | 定額 |
大熊町特産品宅配事業運営費補助金 | 運営事業費に対する補助 | 定額 |
大熊町土地改良区運営費補助金 | 運営事業費に対する補助 | 定額 |
農業振興事業補助金 | 利用者、組合等 | 150円/1俵 |
複合性フェロモン製剤利用防除事業補助金 | エコファーマー取組団体 | コンフューザー購入費の1/2の額 |
園芸作物生産推進助成補助金 | 団体に対する補助 | 機械購入費の1/3の額 |
農用地利用改善団体事務補助金 | 改善団体に対する事務費の補助 | 定額 |
農業改良推進員会補助金 | 農業改良推進員会活動費に対する補助 | 定額 |
遊休農地解消電牧事業補助金 | 団体加入者に対する資材補助 | 30,000円/10a |
NTT―A型事業償還補助金 | 土地改良区事業に対する補助 | 定額 |
県営ほ場整備事業費償還補助金 | 土地改良区事業に対する補助 | 定額 |
土地改良総合整備事業費償還補助金 | 土地改良区事業に対する補助 | 定額 |
生産組合等機械等買換事業補助金 | 事業実施生産組合 | 機械購入費の1/3の額 |
水田農業確立推進事業補助金 | 事業実施団体 | 定額 |
地域水田農業経営確立支援事業補助金 | 生産調整達成者 | 2,500円/10a |
直播活用低コスト省力稲作促進事業補助金 | 事業実施団体 | 定額 |
肩代わり調整事業補助金 | 集荷円滑化対策事業加入者及び生産調整達成者 | 10,000円/10a |
転作促進補償事業補助金 | 集荷円滑化対策事業加入者及び生産調整達成者 | 2,000円/1俵 |
大豆生産拡大推進事業補助金 | 組合委託、JA出荷、共済加入、生産調整達成者 | 種子購入費の1/2の額 |
大豆栽培条件整備事業補助金 | 組合委託、JA出荷、共済加入、生産調整達成者 | 基幹4作業に係る1/2の額(集落営農に準ずる組織に対しても同等額を補助する。) |
水田飼料作物・大豆栽培団地化推進助成補助金 | 組合委託、JA出荷、共済加入、生産調整達成者 | 10,000円/10a |
加工用米生産推進助成補助金 | 集荷円滑化対策事業加入者 | 2,000円/1俵 |
高品質大豆生産推進助成補助金 | 組合委託、JA出荷、共済加入、生産調整達成者 | 4,000円/1俵 |
水路改修事業補助金 | 土地改良区事業に対する補助 | 定額 |
溜池改修事業補助金 | 土地改良区事業に対する補助 | 定額 |
森林環境保全整備事業補助金 | 植栽、枝打、間伐等に対する助成 | 標準単価の27%以内の額 |
緑の少年団活動費補助金 | 緑の少年団活動費に対する補助 | 定額 |
森林環境交付補助金 | 町立小・中学校への森林環境教育に対する補助 | 定額 |
有害鳥獣被害防止事業補助金 | 電気柵、網等設置の助成 | 事業費の1/2の額 上限25,000円 |
熊川漁業組合運営費補助金 | 内水面漁協に対する組合運営費補助 | 定額 |
水産物流対策事業補助金 | 県内水産物流拡大のための補助 | 県補事業の任意上乗せ補助 事業費の3/8の額 |
大熊町有害狩猟鳥獣捕獲隊活動費補助金 | 有害狩猟鳥獣捕獲隊活動費に対する補助 | 定額 |
大熊町いちご栽培施設運営費補助金 | 運営事業費に対する補助 | 定額 |