○大熊町産業振興事業補助金交付要綱

平成20年4月1日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 町は、産業振興を図るため、事業者が組織する団体その他町長が適当と認めた者(以下「事業主体」という。)に対し、大熊町補助金等の交付等に関する規則(平成20年大熊町規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の対象及び補助額)

第2条 補助金は、事業主体が別表に掲げる事業を行う場合に、当該事業に要する経費について交付するものとし、その額は同表に掲げる補助率の範囲内で町長が定める額とする。

(申請書の様式等)

第3条 規則第4条第1項の産業振興事業補助金交付申請書は、様式第1号によるものとし、その提出期限は、町長が別に定める日とする。

2 規則第4条第2項第1号の収支予算書は、様式第2号とし、同項第2号の規定による別に定める書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第3号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(補助金の交付条件)

第4条 規則第6条第1項第1号に規定する軽微な変更は、事業費又は事業量の10分の2未満の変更とする。

2 規則第6条第1項第5号に規定する別に定める事項は、次のとおりとする。

(1) 事業主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、規則及びこの要綱の定めに従わなければならないこと。

(変更の承認申請)

第5条 規則第6条第1項第1号及び第2号の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、事業計画変更(中止・廃止)承認申請(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請があった場合において、町長がこれを適当と認めるときは、当該申請をした者に対して様式第5号により通知するものとする。

(交付決定の通知)

第6条 規則第7条の規定による通知は、様式第6号によるものとし、交付の条件には、第4条に規定する事項を記載しなければならない。

(交付申請の取下げ)

第7条 規則第8条第1項の規定による交付申請の取り下げは、様式第7号によるものとし、申請の取り下げをすることのできる期間は、交付決定の通知を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。

(事情変更による決定の取消通知)

第8条 規則第9条第3項に規定する通知は、様式第8号によるものとし、事情変更の生じた日から15日以内に行わなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第13条の規定により、補助金交付の決定通知を受けた事業主体が当該事業を完了したときは、その成果を記載した実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて当該事業完了の日(規則第6条第1項第2号の規定により、町長の承認を受けた場合には、当該承認を受けた日)後15日以内に提出しなければならない。

(1) 事業実績報告書(様式第3号)

(2) 収支精算書(様式第10号)

(補助金の請求及び支出)

第10条 補助金の支出は、補助事業の完了した後、補助金の交付決定通知を受けた事業主体の請求により行うものとする。

2 補助金の交付の決定の通知を受けた事業主体が補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、事業の促進上特に必要があると認めた場合においては、前項の規定にかかわらず当該補助金の前金払又は概算払をすることができる。この場合において、町長に提出する請求書は、補助金(前金・概算)払い請求書(様式第12号)とする。

(補助金の額の確定通知)

第11条 規則第14条の規定による通知は様式第13号とし、当該実績報告書の提出があった日から15日以内に行わなければならない。

(是正指示書)

第12条 規則第15条第1項の規定による是正指示書は様式第14号とし、同条第2項の報告は様式第15号とする。

(補助金交付決定の取消通知)

第13条 規則第16条の規定による通知は、様式第16号とし、違反の事実があった場合、速やかに行わなければならない。

(補助金の返還命令)

第14条 規則第17条の規定による命令は、様式第17号とし、前条と同時に行わなければならない。

(財産処分の制限)

第15条 規則第18条第1項ただし書の規定する別に定める期間、並びに同項第2号及び第3項に規定する別に定める財産は、次のとおりとする。

財産の種類

処分制限を受ける期間

(1) 不動産及びその従物

減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40大蔵省令第15号)別表第1に定められている財産耐用年数に相当する範囲とする。

(2) その取得価格が10万円を超えるもの

5年

(会計帳簿等の整備等)

第16条 補助金の交付を受けた事業主体は、補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の証拠書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度から5年間保存しておかなければならない。

(書類の提出)

第17条 町長は、補助金にかかる予算の執行の適正を期するため、必要があるときは、当該事業主体に対し、規則及びこの要綱に定める書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(この要綱の施行に関し必要な事項)

第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第15号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

事業主体及び事業細目等

補助率

大熊町病害虫防除団運営費補助金

JA及び神谷商店からの水稲防除薬剤購入者

薬剤購入費の1/2(10a上限1,500円)

大熊町中核農業経営者協議会補助金

運営事業費に対する補助

定額

農業生産組合運営費補助金

運営事業費に対する補助

定額

大熊町特産品宅配事業運営費補助金

運営事業費に対する補助

定額

大熊町土地改良区運営費補助金

運営事業費に対する補助

定額

農業振興事業補助金

利用者・組合等

150円/1俵

複合性フェロモン製剤利用防除事業補助金

エコファーマー取組団体

コンフューザー購入費の1/2の額

園芸作物生産推進助成補助金

団体に対する補助

機械購入費の1/3の額

農用地利用改善団体事務補助金

改善団体に対する事務費の補助

定額

農業改良推進員会補助金

農業改良推進員会活動費に対する補助

定額

遊休農地解消電牧事業補助金

団体加入者に対する資材補助

30,000円/10a

NTT―A型事業償還補助金

土地改良区事業に対する補助

定額

県営ほ場整備事業費償還補助金

土地改良区事業に対する補助

定額

土地改良総合整備事業費償還補助金

土地改良区事業に対する補助

定額

生産組合等機械等買換事業補助金

事業実施生産組合

機械購入費の1/3の額

水田農業確立推進事業補助金

事業実施団体

定額

地域水田農業経営確立支援事業補助金

生産調整達成者

2,500円/10a

直播活用低コスト省力稲作促進事業補助金

事業実施団体

定額

肩代わり調整事業補助金

集荷円滑化対策事業加入者及び生産調整達成者

10,000円/10a

転作促進補償事業補助金

集荷円滑化対策事業加入者及び生産調整達成者

2,000円/1俵

大豆生産拡大推進事業補助金

組合委託・JA出荷・共済加入・生産調整達成者

種子購入費の1/2の額

大豆栽培条件整備事業補助金

組合委託・JA出荷・共済加入・生産調整達成者

基幹4作業に係る1/2の額(集落営農に準ずる組織に対しても同等額を補助する。)

水田飼料作物・大豆栽培団地化推進助成補助金

組合委託・JA出荷・共済加入・生産調整達成者

10,000円/10a

加工用米生産推進助成補助金

集荷円滑化対策事業加入者

2,000円/1俵

高品質大豆生産推進助成補助金

組合委託・JA出荷・共済加入・生産調整達成者

4,000円/1俵

水路改修事業補助金

土地改良区事業に対する補助

定額

溜池改修事業補助金

土地改良区事業に対する補助

定額

森林環境保全整備事業補助金

植栽・枝打・間伐等に対する助成

標準単価の27%以内の額

緑の少年団活動費補助金

緑の少年団活動費に対する補助

定額

森林環境交付補助金

町立小・中学校への森林環境教育に対する補助

定額

有害鳥獣被害防止事業補助金

電気柵・網等設置の助成

事業費の1/2の額 上限25,000円

熊川漁業組合運営費補助金

内水面漁協に対する組合運営費補助

定額

水産物流対策事業補助金

県内水産物流拡大のための補助

県補事業の任意上乗せ補助 事業費の3/8の額

大熊町有害狩猟鳥獣捕獲隊活動費補助金

有害狩猟鳥獣捕獲隊活動費に対する補助

定額

大熊町いちご栽培施設運営費補助金

運営事業費に対する補助

定額

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大熊町産業振興事業補助金交付要綱

平成20年4月1日 要綱第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成20年4月1日 要綱第8号
令和3年3月24日 告示第15号