○大熊町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成30年3月1日

農委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成29年12月15日条例第17号)の規定に基づき、大熊町農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続き等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(推薦及び募集)

第2条 法第19条第1項の規定に基づき、推進委員を選任する方法は、次のとおりとする。

(1) 農業者等からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(担当地区および募集人数)

第3条 推進委員が担当する地区、各地区における推薦及び募集人数は、次のとおりとする。  ただし、募集人数にかかわりなく応募状況により、担当地区の調整ができるものとする。

地区単位の推進委員募集人数

担当地区名称

地区(行政区)

募集人数

中屋敷、野上、下野上地区

中屋敷、野上1~2区、下野上1~3区

1人

大川原地区

大川原1~2区

1人

大野、夫沢、大和久地区

大野1~2区、夫沢1~3区、大和久区

1人

熊、町、熊川、小入野、野馬形地区

熊1~3区、町区、熊川区、小入野区、野馬形区

1人

(推薦及び応募の資格)

第4条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者とする。

(推薦手続き等)

第5条 大熊町農業委員会の推進委員の推薦の手続きは以下のとおりとする。

2 第2条第1項第1号に規定する農業者等からの推薦は、農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が文書(様式第1号)により推薦するものとする。

3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦は、当該団体等の代表者が文書(様式第1号)により推薦するものとする。

4 第2項及び第3項の推薦する文書には、次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦する地区(第3条で定めた地区の別)

(2) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別。

(3) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者または管理人の氏名、構成員の人数、その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項。

(4) 被推薦者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況。

(5) 推薦の理由。

(6) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別。

5 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載した推薦する文書を郵送、持参等により農業委員会会長宛に提出するものとする。

(募集手続き等)

第6条 応募者は、応募の文書(様式第2号)に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する地区(第3条で定めた地区の別)

(2) 応募者の住所、氏名、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況。

(3) 応募の理由。

(4) 応募者が、農業委員及び農地利用最適化推進委員の両方に応募しているか否かの別。

2 応募者は、前項により必要事項を記載した応募の文書を郵送、持参等により農業委員会会長宛てに提出するものとする。

(推薦及び募集の周知)

第7条 農業委員会は、推進委員の推薦及び募集に当たっては、推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、その他必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間は28日(4週間)程度とし、次に掲げる手続等により、農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 大熊町広報への掲載。

(2) 大熊町ホームページへの掲載。

(3) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会が適当と認める方法。

(推薦及び募集の状況の公表)

第8条 農業委員会は、推薦及び募集の状況を推薦・募集期間の中間及び推薦・募集期間終了後に遅滞なく、町の担当窓口及び町のホームページにおいて、省令第12条第1項に規定する事項のほか、農業委員会が必要と認める事項を公表するものとする。

(候補者の評価)

第9条 農業委員会は、第5条及び第6条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応募した者から推進委員の候補者を評価するに当たっては、関係者からの意見聴取その他必要な措置を講ずるものとする。

(推進委員の選任)

第10条 農業委員会は、農業委員会総会における合議によって推進委員を選任し、推進委員の候補者に連絡するとともに委嘱状を交付するものとする。

(推進委員の補充)

第11条 推進委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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大熊町農業委員会の農地利用最適化推進委員選任に関する規則

平成30年3月1日 農業委員会規則第1号

(平成30年3月1日施行)