○大熊町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年4月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 大熊町(以下「町」という。)が行う後期高齢者医療の事務については、法令、福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年福島県後期高齢者医療広域連合条例第25号)及び大熊町後期高齢者医療に関する条例(平成20年大熊町条例第1号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 仮算定により徴収するときは、後期高齢者医療仮徴収特別徴収開始通知書(様式第2号)により被保険者に通知するものとする。
(2) 本算定により徴収するときは、後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(様式第3号)により被保険者に通知するものとする。
2 町長は、被保険者又は連帯納付義務者が保険料を町の窓口において納付した場合には、後期高齢者医療保険料領収済通知書(様式第6号)を当該被保険者又は連帯納付義務者に交付するものとする。
3 町長は、別に定めるところにより保険料の口座振替を申し出た者について、当該口座振替が不能となったときは、後期高齢者医療保険料口座振替不能通知書(様式第7号)により被保険者に通知するものとする。
(保険料納付証明の申請)
第4条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者又は連帯納付義務者は、後期高齢者医療保険料納付証明申請書(様式第8号)により町長に申請するものとする。
(延滞金減免のやむを得ない事由)
第6条 条例第6条第4項に規定するやむを得ない事由は、次に掲げる事由により保険料の延滞金を納付することができないと認められる事情とし、必要と認める範囲内で延滞金を減免する。
(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 被保険者及び被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 被保険者及び被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 被保険者が、法第89条の規定による医療給付の制限を受けたこと。
(6) その他町長が認める特別の事情があること。
(1) 減免を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 延滞金の納付を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月19日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大熊町税条例施行規則、第3条の規定による改正前の町税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則、第4条の規定による改正前の大熊町財務規則、第5条の規定による改正前の大熊町地域下水道条例施行規則、第6条の規定による改正前の大熊町国民健康保険給付規則、第7条の規定による改正前の大熊町情報公開条例施行規則、第8条の規定による改正前の大熊町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前の大熊町個人情報保護条例施行規則、第10条の規定による改正前の大熊町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の大熊町特定疾患患者見舞金支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の大熊町国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則及び第13条の規定による改正前の東日本大震災等による被災者に対する町税等の減免に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。