○大熊町後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月18日

条例第1号

目次

第1章 大熊町が行う後期高齢者医療の事務(第1条・第2条)

第2章 保険料(第3条―第9条)

第3章 雑則(第10条)

第4章 罰則(第11条―第13条)

附則

第1章 大熊町が行う後期高齢者医療の事務

(趣旨)

第1条 大熊町が行う後期高齢者医療の事務については、法令及び福島県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年福島県後期高齢者医療広域連合条例第25号。以下「広域連合条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(大熊町において行う事務)

第2条 大熊町は、保険料の徴収の事務、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条及び高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務のほか、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 広域連合条例第2条の葬祭費の支給に係る申請書の提出の受付

(2) 広域連合条例第19条の保険料の額に係る通知書の引渡し

(3) 広域連合条例第20条第2項の保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付

(4) 広域連合条例第20条第2項の保険料の徴収猶予の申請に対する福島県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う処分に係る通知書の引渡し

(5) 広域連合条例第21条第2項の保険料の減免に係る申請書の提出の受付

(6) 広域連合条例第21条第2項の保険料の減免の申請に対する広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し

(7) 広域連合条例第22条本文の申告書の提出の受付

(7)の2 広域連合条例附則第1条の2の傷病手当金の支給に係る申請書の提出の受付

(8) 前各号に掲げる事務に付随する事務

第2章 保険料

(保険料を徴収すべき被保険者)

第3条 大熊町が保険料を徴収すべき被保険者は、次に掲げる被保険者とする。

(1) 大熊町に住所を有する被保険者

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第55条第1項(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、病院等(法第55条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(法第55条第1項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をした際、大熊町に住所を有していた被保険者

(3) 法第55条第2項第1号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、継続して入院等をしている2以上の病院等のうち最初の病院等に入院等をした際、大熊町に住所を有していた被保険者

(4) 法第55条第2項第2号(法第55条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける被保険者であって、最後に行った法第55条第2項第2号に規定する特定住所変更に係る同号に規定する継続入院等の際、大熊町に住所を有していた被保険者

(5) 法第55条の2第1項の規定の適用を受ける被保険者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項及び第2項の規定の適用を受け、これらの規定により大熊町に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者であった被保険者

(普通徴収に係る保険料の納期)

第4条 普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。

第1期 8月1日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 11月1日から同月30日まで

第5期 12月1日から同月31日まで

第6期 翌年1月1日から同月31日まで

第7期 翌年2月1日から同月28日まで(ただし、閏年は29日まで)

2 前項に規定する納期により難い被保険者に係る納期は、大熊町長が別に定めることができる。この場合において、大熊町長は、当該被保険者又は連帯納付義務者(法第108条第2項又は第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。以下同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数がある場合又は当該額の全額が100円未満である場合は、その端数金額又は当該額の全額は、すべて当該年度の最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(保険料の督促)

第5条 被保険者又は連帯納付義務者が納期限までに保険料を完納しない場合においては、大熊町長は、納期限後20日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、広域連合条例第20条第1項の規定により保険料の徴収が猶予されている場合は、この限りでない。

2 督促状で指定すべき期限はその発した日から10日以内とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

3 保険料の督促手数料は、督促状1通について、100円とする。

(延滞金)

第6条 被保険者又は連帯納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

3 第1項の延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 大熊町長は、被保険者又は連帯納付義務者が納期限までに保険料を納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めたときは、第1項の延滞金を減免することができる。

(過誤納に係る納付金の還付又は充当)

第7条 被保険者又は連帯納付義務者の過納又は誤納に係る納付金がある場合においては、地方税法第17条及び同法第17条の2の規定の例により、その過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は未納に係る納付金に充当する。

(還付加算金)

第8条 前条の規定により、過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は充当する場合においては、地方税法第17条の4の規定の例により、当該納付金の額に還付加算金を加算する。

2 前項の還付加算金を計算する場合において、その計算の基礎となる過納又は誤納に係る納付金に1,000円未満の端数があるとき、又はその過納又は誤納に係る納付金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項の還付加算金に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(還付又は充当の取扱い)

第9条 第7条の規定により、過納又は誤納に係る納付金を還付し、又は未納の納付金に充当する場合においては、大熊町長は、速やかに、当該被保険者又は連帯納付義務者に対し、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発するものとする。

2 被保険者又は連帯納付義務者は、前項の過誤納金還付通知書を受理した場合又は既納の納付金のうち、過納又は誤納に係るものがあることを発見した場合において、その過納又は誤納に係る納付金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書を提出しなければならない。

第3章 雑則

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 罰則

第11条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が、正当な理由がなく法第137条第2項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第12条 偽りその他不正の行為により保険料その他法第4章の規定による徴収金(大熊町が徴収するものに限る。)の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第13条 前2条の過料の額は、情状により、大熊町長が定める。

2 前2条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(延滞金の割合等の特例)

第2条 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

2 当分の間、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合に0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。次項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、第8条第1項の規定によりその例によることとされる地方税法第17条の4第1項に規定する還付加算金の計算の基礎となる期間であってその年に含まれる期間に対応する還付加算金についての同項の規定の適用については、同項中「年7.3パーセントの割合」とあるのは、「附則第3条の2第4項に規定する還付加算金特例基準割合」とする。

3 前項の規定の適用がある場合における還付加算金の額の計算において、同項に規定する還付加算金特例基準割合が年0.1パーセント未満の割合であるときは年0.1パーセントの割合とする。

4 第1項又は第2項のいずれかの規定の適用がある場合における延滞金及び還付加算金の額の計算において、その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平成21年12月24日条例第34号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(延滞金に関する経過措置)

2 この条例による改正後の大熊町後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月13日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月11日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(大熊町後期高齢者医療に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第4条の規定による改正後の大熊町後期高齢者医療に関する条例附則第2条第1項から第4項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金及び還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金及び還付加算金については、なお従前の例による。

大熊町後期高齢者医療に関する条例

平成20年3月18日 条例第1号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険・介護保険・国民年金
沿革情報
平成20年3月18日 条例第1号
平成21年12月24日 条例第34号
平成25年12月20日 条例第29号
平成30年3月13日 条例第8号
令和2年4月27日 条例第17号
令和2年12月11日 条例第35号