○大熊町社会福祉法人等による生計困窮者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減事業実施要綱

平成17年10月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割に鑑み、低所得で特に生計が困難である者に対し、介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことにより、生活困難者の生活の安定と介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護費負担額 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)に基づき算定した費用の額から、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第4項若しくは法第53条第2項に定める額を控除した額又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)別表に基づき算定した費用の額から法第48条第2項若しくは介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第3項に定める額を控除した額をいう。

(2) 食費負担額 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅基準」という。)第96条第3項第3号、第127条第3項第1号及び第140条の6第3項第1号に定める食事の提供に要する費用並びに指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「指定施設基準」という。)第9条第3項第1号及び第41条第3項第1号に定める食事の提供に要する費用をいう。

(3) 居住費負担額 指定居宅基準第127条第3項第2号及び第140条の6第3項第2号に定める滞在に要する費用並びに指定施設基準第9条第3項第2号及び第41条第3項第2号に定める居住に要する費用をいう。

(軽減事業実施の申出)

第3条 介護費負担額、食費負担額及び居住費負担額(以下「利用者負担額」という。)の軽減を実施しようとする社会福祉法人等(以下「事業者」という。)は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(第1号様式)により、町長に申し出なければならない。

(軽減の対象となる介護保険サービスの種類等)

第4条 利用者負担額の軽減の対象となる介護保険サービスの種類は、法に規定する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「対象サービス」という。)とする。

2 軽減の対象となる利用者負担額の種類は、次の各号に掲げる対象サービスの区分に応じ、当該各号に定める負担額とする。

(1) 訪問介護 介護費負担額

(2) 通所介護 介護費負担額及び食費負担額

(3) 短期入所生活介護 介護費負担額、食費負担額及び居住費負担額

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 介護費負担額

(5) 夜間対応型訪問介護 介護費負担額

(6) 地域密着型通所介護 介護費負担額及び食費負担額

(7) 認知症対応型通所介護 介護費負担額及び食費負担額

(8) 小規模多機能型居宅介護 介護費負担額、食費負担額及び居住費負担額

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 介護費負担額、食費負担額及び居住費負担額

(10) 看護小規模多機能型居宅介護 介護費負担額、食費負担額及び居住費負担額

(11) 介護福祉施設サービス 介護費負担額、食費負担額及び居住費負担額

(12) 介護予防訪問介護 介護費負担額

(13) 介護予防通所介護 介護費負担額及び食費負担額

(14) 介護予防短期入所生活介護 介護費負担額、食費負担額及び居住費負担額

(15) 介護予防認知症対応型通所介護 介護費負担額及び食費負担額

(16) 介護予防小規模多機能型居宅介護 介護費負担額、食費負担額及び居住費負担額

(17) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 介護費負担額

(18) 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業 介護費負担額及び食費負担額

(軽減の対象者)

第5条 利用者負担額の軽減の対象となる者は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第38条第1項第1号(ロに係る部分を除く。)又は同項第2号に該当する者であって、次の各号に掲げる要件を満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として町長が認めた者とする。ただし、施行法第13条の規定による負担軽減措置により、施設介護サービス費の利用者負担割合が5%以下に軽減されている者(以下「旧措置入所軽減者」という。)は対象としない。

(1) 利用者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員の申請日の属する年の前年(申請日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年)中の公的年金等の収入金額(遺族年金及び障害基礎年金等の非課税年金を含む。)及び合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。ただし、当該額の計算上所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に掲げる金額は算入しないものとし、当該額が零を下回る場合には、零とする。)の合計額が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 前号に規定する世帯主及び全ての世帯員が所有する現金及び預貯金等の合計額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 第1号に規定する世帯主及び全ての世帯員が、その居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。

(4) 地方税法の規定による市町村民税が課されている者の所得控除対象者及び健康保険法(大正11年法律第70号)等の規定による被扶養者のいずれにも該当しない者であること。

(5) 第1号に規定する世帯主及び全ての世帯員について、災害その他の特別の事業があると町長が認める場合を除き、介護保険料及び国民健康保険税の滞納がないこと。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、ユニット型個室(指定施設基準第38号に規定するユニットに属する居室(同基準第40条第1項第1号イに規定する居室をいう。)をいう。)に入所している旧措置入所軽減者の居住費負担額については、この軽減の対象とする。

3 前2項の規定にかかわらず、施行令第22条の2第7項の規定により支給される高額介護サービス費の額が、介護費負担額から15,000円を控除して得た額とされる者(同項に規定する老齢福祉年金の受給権を有している者(以下「老齢福祉年金の受給権を有している者(以下「老齢福祉年金受給者」という。)を除く。)が、第4条第2項第4号に定める介護福祉施設サービスを利用した場合の介護費負担額については、この軽減の対象としない。

(軽減の額)

第6条 利用者負担額の軽減の額は、第4条第2項に定める対象サービスごとの利用者負担額の合計額の4分の1の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、老齢福祉年金受給者の軽減の額は、当該利用者負担額の合計額の2分の1の額とする。

(軽減の適用)

第7条 この軽減事業の適用にあたっては、次の各号の定めるところにより利用者負担額の軽減の額を決定するものとする。

(1) この軽減事業の対象となる者が、大熊町訪問介護利用者負担軽減事業実施要綱(平成13年要綱第15号)の規定に基づく軽減の対象者である場合にあっては、同要綱による軽減の適用を行った後、この事業の基づく軽減措置を適用する。

(2) 高額介護サービス費等の適用にあたっては、この事業に基づく軽減措置の適用を行った後、軽減後の利用者負担額について、高額介護サービス費等の支給を決定する。

(3) 法第51条の3及び第61条の3に定める特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サービス費の適用にあたっては、特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サービス費の支給後の利用者負担額について、この事業に基づく軽減措置を適用する。

(軽減の申請)

第8条 利用者負担額の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(第2号様式)を町長に提出し、その認定を受けなければならない。

2 前項の申請書には、第5条第1項各号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長は、当該書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(軽減の決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合には、その承認又は不承認の決定をし、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。この場合において、承認の通知には、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証(第4号様式。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の有効期間)

第10条 確認証の有効期間は、第8条の規定による申請を行った日の属する月の初日から、翌年度(当該申請が4月から7月までの間に行われたものにあっては、当該申請の日の属する年度)の7月31日までとする。

2 新たに大熊町の被保険者となった軽減対象者が、被保険者資格を取得した日の属する月に第8条に規定する申請を行った場合は、前項の規定にかかわらず、有効期間は被保険者資格を取得した日から始まるものとする。

(確認証の再交付及び返還)

第11条 確認証の交付を受けている者は、当該確認証を破り、汚し又は失ったときは、直ちに軽減対象確認証記載事項変更(資格喪失)届出書兼再交付申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 確認証を破り、又は汚した場合の前項に規定する申請書には、当該申請書に、その確認証を添えなければならない。

3 被保険者は、確認証の再交付を受けた後、失った確認証を発見したときは、直ちに、発見した確認証を町長に返還しなければならない。

4 確認証の有効期間が満了した場合は、当町に確認証を返還するものとする。

(確認証の記載事項変更届出)

第12条 確認証の交付を受けている者は、次に掲げる事項に変更があったときは、14日以内に、軽減対象確認証記載事項変更(資格喪失)届出書兼再交付申請書を、町長に届け出なければならない。この場合において、当該申請書には、確認証を添えなければならない。

(1) 保険者の資格を喪失したとき。

(2) 介護老人福祉施設を退所したとき。

(3) 措置入所軽減者の居室の種類に変更があったとき。

(4) 氏名に変更があったとき。

(5) 住所を変更したとき。

(6) その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があったとき。

(7) その他軽減認定の要件に該当しなくなったとき。

(確認証の提示)

第13条 確認証の交付を受けた者は、対象サービスの利用に当たり、事前に当該対象サービスを提供する事業者に確認証を提示しなければならない。

(事業者への助成)

第14条 町長は、この事業により事業者が利用者負担額を軽減した場合、軽減した総額(大熊町を保険者とする利用者の軽減に係るものに限る。)から当該事業者の本来受領すべき利用者負担収入(対象サービスに係るものに限る。)の100分の1に相当する額を控除した額の2分の1の額を助成するものとする。ただし、当該事業者が第4条第2項第4号に定める利用者負担額の軽減を行う場合にあっては、これに加えて、当該軽減総額が、事業者の本来受領すべき利用者負担収入の100分の10を超える場合には、超える金額の全額を助成するものとする。

2 前項による助成金の算定については、事業所を単位として行うものとする。

3 軽減を行った事業者は、当該年度の実績に基づき、助成金交付申請書により、町長に助成金の交付を申請するものとする。

4 町長は前項の申請書を審査し、交付すべきものと認めるときは、速やかに助成金の交付決定を行うものとする。

5 前項の交付決定を受けた事業者は、補助金の交付を受けようとする場合は、町長に助成金請求書を提出するものとする。

6 町長は、前項の規定に基づく請求書を受理した場合は、30日以内に助成金を交付するものとする。

(軽減の実施状況報告)

第15条 事業者は、利用者負担額を軽減した月における事業実施状況について、社会福祉法人等利用者負担軽減事業実施状況報告書(第6号様式)により、町長に報告するものとする。

(不正利得の返還)

第16条 町長は、偽りその他不正の行為によってこの要綱による利用者負担額の軽減を受けた者があるときは、当該軽減額の全部又は一部を事業者に返還するよう命ずることができる。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第14条の規定にかかわらず、平成17年9月30日までの利用者負担額の軽減に対する事業者への助成金の算定については、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、大熊町社会福祉法人による利用者負担減免事業実施要綱(平成14年要綱第1号)により減免事業実施の申出があった社会福祉法人等は、第3条の規定による軽減事業実施の申出があったものとみなす。

4 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 大熊町社会福祉法人による利用者負担減免事業実施要綱(平成14年要綱第1号)

(2) 大熊町社会福祉法人による利用者負担減免事業補助金交付要綱(平成14年要綱第2号)

(平成21年8月24日要綱第10号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成21年4月の介護従事者の処遇改善を目的とした介護報酬改正に伴う利用者負担の軽減措置として、改正後の第4条第2項の規定に基づく介護保険サービスの利用については、第6条中「4分の1」とあるのは「28%」と、「2分の1」とあるのは「53%」と読み替えるものとする。

3 この経過措置の実施期間は、平成21年4月1日から平成23年3月31日までとする。

(平成28年3月28日告示第14号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行する。

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大熊町社会福祉法人等による生計困窮者に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減事業実施…

平成17年10月1日 要綱第11号

(平成28年9月26日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険・介護保険・国民年金
沿革情報
平成17年10月1日 要綱第11号
平成21年8月24日 要綱第10号
平成28年3月28日 告示第14号
平成28年9月26日 告示第31号