○大熊町介護保険訪問介護利用者負担軽減事業実施要綱
平成13年12月25日
要綱第15号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行の際、現に訪問介護に相当するサービスを利用している低所得者等が訪問介護を利用する場合に助成を行うことにより、その負担の軽減を図り、もって法の円滑な実施を図ることを目的とする。
(1) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。
(2) 訪問介護給付対象費用額 訪問介護を利用した場合に居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の支給の対象となる費用の額をいう。
(3) 訪問介護利用者負担額 訪問介護給付対象費用額から居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費として支給される額を控除して得た額をいう。
(4) 訪問介護利用者負担額 訪問介護利用者負担額のうち、利用者が負担すべき額をいう。
(対象者)
第3条 この要綱において、助成の対象となる者は、介護保険の被保険者であって、次の各号の要件を満たすもので町の認定を受けたものとする。
(1) 次のいずれかに該当するものであること。
ア 65歳の到達前1年の間に障害者施策によるホームヘルパーの派遣を受けている障害者であって、65歳に到達したもの
イ 65歳以上の障害者であって、65歳の到達日前の障害が原因で手帳の交付を受け、かつ、法の施行日前1年の間に高齢者施策又は障害者施策によるホームヘルパーの派遣を受けているもの
ウ 40歳から64歳までの者であって、特定疾病により要介護状態又は要支援状態になったもの
(2) 世帯の生計中心者が所得税非課税であること(生活保護者を含む。)。
(措置期間)
第4条 この要綱において、軽減措置を行う期間は、平成12年4月1日から平成18年3月31日までとする。
2 減額申請書には、当該被保険者の属する世帯の生計中心者に係る前年所得税課税年額が非課税であることを証明する書類を添付しなければならない。ただし、当該被保険者が生活保護を受給している世帯に属する者である場合及び課税状況が確認できる場合にあっては、この限りでない。
2 認定被保険者は、対象訪問介護を受けようとするときは、訪問介護事業者に提示する被保険者証と併わせて、認定証を提示しなければならない。
3 認定証は、1年毎に更新するものとする。この場合において、当該更新の期日は、7月1日とする。
(減額措置による利用者負担額の限度額)
第8条 第3条の規定に該当する者が、措置期間中に訪問介護を利用した場合の訪問介護利用者負担額は、訪問介護給付対象費用額から訪問介護給付対象費用額の100分の97(給付割合が100分の90に満たないものにあっては、給付割合に100分の7を加えた割合)に相当する金額を控除して得た額を限度とする。
2 訪問介護利用者負担対象額から前項の規定による訪問介護利用者負担額の限度額を控除して得た額については、町が負担する。
(減額認定の取消し)
第9条 認定被保険者が当該減額認定の取消しを行うときは、訪問介護利用者負担額減額対象取消申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成15年7月1日要綱第10号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条第1号の要綱について、平成15年6月30日までの助成措置については、なお従前の例による。
附則(平成17年10月1日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。