○大熊町の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則
昭和34年12月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は大熊町国民健康保険条例(昭和34年大熊町条例第3号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(委嘱)
第2条 委員は、町長が委嘱する。
(会長)
第3条 会長は会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を処理する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、住民課国保年金係において処理する。
(招集)
第5条 協議会は、町長の諮問に応じ、会長が招集する。
(定足数)
第6条 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(表決)
第7条 会議の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議参加の特例)
第7条の2 前2条の「出席」には、オンライン会議(インターネットを通して映像や音声、ファイルなどのやり取りを行う会議をいう。)の方法により会議に参加した場合及び書面審議により議決権を行使した場合を含むものとする。
(答申)
第8条 会長は、協議会において、審議事項を決定したときは、文書をもって町長に答申するものとする。
(意見聴取)
第9条 協議会は、審議のため必要とするときは、町長に協議の上、被保険者その他の者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(会議録)
第10条 会長は、書記をして、次の事項を記載した会議録を調整させ、会長が指名した2人以上の出席委員と共に、これに署名しなければならない。
(1) 諮問事項の表示
(2) 開会の期日及び場所
(3) 出席した委員の氏名及び種別
(4) 出席した関係者等の氏名及び職業
(5) 審議の経過
(6) その他必要な事項
(経過)
第11条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和34年12月1日から適用する。
2 従前の大熊町国民健康保険運営協議会規則は、これを廃止する。
附則(昭和37年4月1日告示第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年6月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年11月20日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第17号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。