○大熊町国民健康保険条例

昭和34年2月17日

条例第3号

目次

第1章 町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条)

第4章 保険給付(第4条の2―第6条)

第5章 保健事業(第7条・第8条)

第6章 国民健康保険税(第9条)

第7章 雑則(第10条―第16条)

第8章 罰則(第17条―第20条)

附則

第1章 町が行う国民健康保険の事務

(町が行う国民健康保険の事務)

第1条 町が行う国民健康保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第4条の2 療養の給付を受ける18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある被保険者は、療養の給付に関し、一部負担金を支払い、又は納付することを要しない。

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、公共企業体職員等共済組合法(昭和31年法律第134号)、又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第7条 町は、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業をする。

(1) 伝染病、寄生虫病その他の疾病の予防

(2) 健康診断

(3) 母性及び乳幼児の保護

(4) 栄養改善

(5) その他保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

第9条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 雑則

(基金の設置)

第10条 国民健康保険財政の健全な運営に資するため、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第11条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計(以下「特別会計」という。)歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第12条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用純益金の処理)

第13条 基金の管理及び運用から生ずる収益の額が、基金の管理及び運用に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。

(運用益金等を計上すべき予算)

第13条の2 基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は、特別会計の歳入歳出予算とする。

(処分)

第14条 基金は、特別会計において財源が不足する場合に限り、当該不足額を埋めるための財源に充てるためその全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第15条 町長は、特別会計の財政運営上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第16条 前6条に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第8章 罰則

第17条 町は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第18条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第19条 町は、虚偽その他不正の行為により一部負担金及びこの条例の規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第20条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。

2 昭和33年9月29日大熊町条例第46号大熊町国民健康保険条例はこれを廃止する。

(新型コロナウイルス感染症にした被保険者等係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

(昭和34年7月17日告示第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年度歳入歳出の決算上生じた剰余金から適用する。

(昭和35年7月19日告示第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年8月1日から適用する。

(昭和35年10月1日告示第34号)

この条例は、昭和35年10月1日から施行する。

(昭和36年6月19日告示第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に改正前の条例第4条の適用を受けていたものについては、なお従前の例による。

(昭和36年10月5日告示第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日より適用する。

(昭和37年4月1日条例第12号)

この条令は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月5日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年1月5日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年6月25日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

2 昭和37年11月30日以前に給付事由が発生した者に係る給付については、なお、従前の例による。

3 この条例の適用の日から施行の日までの間において、この条例による改正前の大熊町国民健康保険条例第5条による改正後の大熊町国民健康保険条例第5条の2及び第6条の規定により支給すべき助産費及び葬祭費の内払とみなす。

(昭和38年6月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月27日条例第23号)

この条例は、昭和39年1月1日から施行する。

(昭和39年3月28日条例第12号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 第6条の2の規定は、昭和39年4月1日出生にかかる者から適用する。

(昭和39年4月1日条例第17号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年10月14日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の2の規定については、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和42年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。ただし、昭和42年3月31日以前に給付事由の発生したものについては、なお、従前の例による。

(昭和43年3月21日条例第12号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 昭和43年4月1日前に行われ療養の給付にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養にかかる療養費の額については、なお、従前の例による。

(昭和44年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から適用する。ただし、昭和44年3月31日以前に給付事由の発生したものについては、なお、従前の例による。

(昭和45年3月23日条例第12号)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

2 昭和45年3月31日以前の出生に係る助産費及び育児手当金の額については、なお、従前の例による。

(昭和46年3月22日条例第7号)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 昭和46年3月31日以前に行われた療養の給付に関しては、なお、従前の例による。

(昭和46年6月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月22日条例第14号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 昭和47年4月1日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同日前に行われた療養に係る療養費の額については、なお、従前の例による。

(昭和48年3月23日条例第5号)

1 この条例は、昭和48年4月1日より施行する。

2 昭和48年3月31日以前の死亡に係る葬祭費及び育児手当金の額については、なお、従前の例による。

(昭和49年3月22日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

昭和49年3月31日以前の出生に係る助産費の額については、なお、従前の例による。

(昭和50年3月22日条例第6号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

昭和50年3月31日以前に給付事由が発生した者に係る給付については、なお、従前の例による。

(昭和50年6月18日条例第19号)

1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

2 昭和50年6月30日以前の出生に係る助産費の額については、なお、従前の例による。

(昭和50年12月20日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

2 昭和50年9月以前に受けた療養に係る、高額療養費の支給については、なお、従前の例による。

(昭和52年9月19日条例第19号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 昭和52年9月30日以前の出生に係る助産費、死亡に係る葬祭費及び育児手当金の額については、なお、従前の例による。

(昭和53年3月22日条例第11号)

1 この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

2 昭和53年4月30日以前に給付事由が発生した者に係る給付については、なお、従前の例による。

(昭和54年3月20日条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第5条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年12月24日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の大熊町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和54年12月1日から適用する。

2 昭和54年11月30日以前の出産に係る助産費の額については、なお、従前の例による。

3 この条例による改正前の大熊町国民健康保険条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に被保険者の属する世帯主に支払われた助産費は、この条例による改正後の大熊町国民健康保険条例の規定による保険給付の内払とみなす。

(昭和55年12月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月19日条例第1号)

1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

2 昭和57年3月1日前に支給事由が発生した者に係る助産費の支給については、なお、従前の例による。

(昭和57年12月23日条例第27号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第17条及び第18条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。

(昭和60年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第6号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 昭和61年3月31日以前の出生に係る助産費、死亡に係る葬祭費及び育児手当金の額については、なお、従前の例による。

(昭和61年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月25日条例第14号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年3月31日以前の出生に係る助産費、死亡に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。

(平成6年9月27日条例第19号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第7条から第10条の2の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(平成10年12月24日条例第26号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第16号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日条例第14号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第13号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月20日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月24日条例第27号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。ただし、第4条の2の規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日条例第24号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年9月21日条例第31号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月12日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大熊町国民健康保険条例附則第3項から第6項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(規則で定める日=令和5年5月7日)

(令和3年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

大熊町国民健康保険条例

昭和34年2月17日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険・介護保険・国民年金
沿革情報
昭和34年2月17日 条例第3号
昭和34年7月17日 告示第13号
昭和35年7月19日 告示第23号
昭和35年10月1日 告示第34号
昭和36年6月19日 告示第19号
昭和36年10月5日 告示第30号
昭和37年4月1日 条例第12号
昭和37年10月5日 条例第30号
昭和38年1月5日 条例第33号
昭和38年6月25日 条例第9号
昭和38年6月25日 条例第9号
昭和38年12月27日 条例第23号
昭和39年3月28日 条例第12号
昭和39年4月1日 条例第17号
昭和40年10月14日 条例第13号
昭和42年3月20日 条例第7号
昭和43年3月21日 条例第12号
昭和44年3月22日 条例第8号
昭和45年3月23日 条例第12号
昭和46年3月22日 条例第7号
昭和46年6月18日 条例第17号
昭和47年3月22日 条例第14号
昭和48年3月23日 条例第5号
昭和49年3月22日 条例第8号
昭和50年3月22日 条例第6号
昭和50年6月18日 条例第19号
昭和50年12月20日 条例第37号
昭和52年9月19日 条例第19号
昭和53年3月22日 条例第11号
昭和54年3月20日 条例第9号
昭和54年12月24日 条例第33号
昭和55年12月20日 条例第24号
昭和57年1月19日 条例第1号
昭和57年12月23日 条例第27号
昭和60年3月22日 条例第10号
昭和61年3月25日 条例第6号
昭和61年12月24日 条例第24号
昭和62年3月26日 条例第4号
平成4年3月25日 条例第14号
平成6年9月27日 条例第19号
平成10年12月24日 条例第26号
平成12年3月24日 条例第16号
平成13年3月30日 条例第14号
平成18年9月21日 条例第13号
平成19年3月20日 条例第6号
平成20年3月18日 条例第7号
平成20年12月24日 条例第27号
平成21年9月24日 条例第24号
平成24年9月21日 条例第31号
平成30年3月13日 条例第6号
令和2年6月12日 条例第20号
令和3年3月18日 条例第6号
令和5年3月16日 条例第9号