○大熊町国民健康保険給付規則

平成7年9月29日

規則第15号

(目的)

第1条 大熊町の国民健康保険の給付に関しては、法令又は大熊町国民健康保険条例(昭和34年大熊町条例第3号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(療養費の支給申請)

第2条 被保険者の属する世帯主(以下「世帯主」という。)が、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号、以下「規則」という。)第27条第1項の規定による療養費の支給申請書を提出するときは、第1号様式による国民健康保険療養費支給申請書により行うものとし、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書及び領収書を添付しなければならない。ただし、国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書によることができないものについては、これに準ずる診療の明細書をもってこれに代えることができる。

(特別療養費の支給申請)

第3条 世帯主が、規則第27条の5第1項の規定による特別療養費の支給申請書を提出するときは、第2号様式による国民健康保険特別療養費支給申請書により行なうものとし、これに添付する書類は前条の規定を準用する。

(特定疾病に係る認定申請)

第4条 世帯主が、規則第27条の13第1項の規定による特定疾病認定申請書を提出するときは、第3号様式による国民健康保険特定疾病認定申請書により行うものとする。

2 町長は、前項による認定対象者が適正であると認めたときは、速やかに第4号様式による国民健康保険特定疾病療養受療証を世帯主に交付しなければならない。

(療養費、特別療養費、特例療養費の支給決定通知及び不支給決定通知)

第5条 町長は、療養費、特別療養費及び特例療養費の支給の要否を決定したときは、速やかに、世帯主に対し、第5号様式による支給決定通知書又は第6号様式による不支給決定通知書をもって、通知するものとする。

(移送費の支給申請)

第6条 世帯主が規則第27条の11第1項の規定による移送費の支給申請書を提出するときは、第7号様式による国民健康保険移送費支給申請書により行うものとする。

(出産育児一時金の支給申請)

第7条 世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、第8号様式による国民健康保険出産育児一時金支給申請書を提出しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第8条 葬祭を行う者が、葬祭費の支給を受けようとするときは、第9号様式による国民健康保険葬祭費支給申請書を提出しなければならない。

(高額療養費の支給申請)

第9条 世帯主が規則第27条の17第1項の規定による高額療養費支給申請書を提出するときは、第10号様式による国民健康保険高額療養費支給申請書により行うものとする。

(高額介護合算療養費の支給申請等)

第10条 世帯主は、規則第27条の26及び規則第27条の27の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとするとき又は自己負担額証明書の交付を受けようとするときは、第11号様式による高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに支給又は不支給を決定し、第5号様式による支給決定通知書又は第6号様式による不支給決定通知書をもって、通知するものとする。

3 施行規則第27条の26第2項に規定する証明書は、第12号様式による大熊町国民健康保険自己負担額証明書とする。ただし、平成20年度分については第12号の2様式で行うものとする。

4 施行規則第27条の26第5項に規定する通知は、第13号様式による高額介護合算療養費等支給計算結果連絡票により行うものとする。

(移送費等の支給決定通知及び不支給決定通知)

第11条 町長は、移送費、出産育児一時金、葬祭費及び高額療養費の要否を決定したときは、第5条の規定を準用する。

(施術料金の支給申請)

第12条 被保険者が、大熊町と柔道整復師との間に施術に関する協定を結んだ当該柔道整復師の施術を受ける際の手続き、施術料金についての療養費支給申請手続き等については、大熊町との間に結んだ協定書によらなければならない。

2 世帯主が、はり、きゅう、あんま及びマッサージの施術料を請求しようとするときは、療養費支給申請書に、第14号様式による施術同意書及び第15号様式による領収書を添付しなければならない。

第13条 町長が、前条第2項による支給の要否を決定したときは、第5条の規定を準用する。

(特別療養給付の申請)

第14条 世帯主が、規則第28条第1項の規定による特別療養給付申請書を提出するときは、資格喪失後10日以内に、第16号様式による国民健康保険特別療養給付申請書により行うものとする。

2 町長は、前項の申請者が特別療養給付の給付対象者であると認めたときは、速やかに第16号の2様式による国民健康保険特別療養証明書を世帯主に交付しなければならない。

(第三者の行為による傷病の届出)

第15条 世帯主が、規則第32条の6の規定による第三者の行為による傷病の届出をするときは、第17号様式による傷病届によらなければならない。

(限度額適用及び標準負担額減額等に関する認定申請)

第16条 世帯主が、規則第26条の3第1項に規定する標準負担額減額の認定を受けようとするとき又は規則第27条の14の2第1項に規定する限度額適用の認定を受けようとするとき又は規則第27条の14の4第1項に規定する限度額適用・標準負担額減額の認定を受けようとするときは、第18号様式による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書を提出しなければならない。

(限度額適用及び標準負担額減額等に関する認定証の交付等)

第17条 町長が、前条による認定を適正であると認めたときは、速やかに、世帯主に対し、第19号様式による国民健康保険標準負担額減額認定証又は第20号様式による国民健康保険限度額適用認定証又は第21号様式による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証を交付し、適正でないと認めたときは、第22号様式による国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請却下通知書をもって通知するものとする。

(標準負担額減額に関する差額支給申請等)

第18条 世帯主が、規則第26条の5第1項に規定する食事療養費に係る標準負担額減額の特例の適用を受けようとするときは、第23号様式による国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書を提出しなければならない。

2 世帯主が、規則第27条の14の3第6項に規定する生活療養費に係る標準負担額減額の特例の適用を受けようとするときは、第24号様式による国民健康保険生活療養標準負担額減額差額支給申請書を提出しなければならない。

(標準負担額減額差額の支給通知及び不支給決定通知)

第19条 町長が、前条による標準負担額減額の特例の該当の適否を決定したときは、世帯主に対し、第25号様式による差額支給決定通知書又は第26号様式による差額不支給決定通知書をもって通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

(大熊町国民健康保険給付規則の廃止)

2 大熊町国民健康保険給付規則(昭和51年大熊町規則第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 出産の日が平成6年10月1日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る手続きについては、なお、従前の例による。

4 改正後の大熊町国民健康保険給付規則の規定にかかわらず、健康保険法等の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)附則第17条の規定に係る看護に係る療養費の支給及び支給手続きについては、なお、従前の例によるものとする。

(平成18年11月6日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年3月20日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月2日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し平成20年4月1日より適用する。

(平成20年12月24日規則第20号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年9月7日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日より適用する。

(平成21年10月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年10月1日より適用する。

(平成27年12月28日規則第15号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大熊町税条例施行規則、第3条の規定による改正前の町税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則、第4条の規定による改正前の大熊町財務規則、第5条の規定による改正前の大熊町地域下水道条例施行規則、第6条の規定による改正前の大熊町国民健康保険給付規則、第7条の規定による改正前の大熊町情報公開条例施行規則、第8条の規定による改正前の大熊町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前の大熊町個人情報保護条例施行規則、第10条の規定による改正前の大熊町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の大熊町特定疾患患者見舞金支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の大熊町国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則及び第13条の規定による改正前の東日本大震災等による被災者に対する町税等の減免に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大熊町国民健康保険給付規則

平成7年9月29日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第5章 国民健康保険・介護保険・国民年金
沿革情報
平成7年9月29日 規則第15号
平成18年11月6日 規則第11号
平成19年3月20日 規則第2号
平成20年3月7日 規則第1号
平成20年6月2日 規則第8号
平成20年12月24日 規則第20号
平成21年9月7日 規則第10号
平成21年10月22日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第15号
平成28年3月31日 規則第12号