○おおくま安全安心ステーション管理規則

平成21年11月30日

規則第14号

(趣旨)

第1条  この規則は、おおくま安全安心ステーション条例(平成21年大熊町条例第25号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 おおくま安全安心ステーション(以下「ステーション」という。)の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。

(使用許可申請書等)

第3条 ステーションの使用許可を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、おおくま安全安心ステーション使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、事前にステーションの施設使用状況を確認し、原則として使用する日の3日前までに前項の申請書を町長に提出するものとする。ただし、緊急の場合等特に理由があると認める場合は、この限りでない。

3 町長は、第1項の申請書を受理し、使用を許可すると認めた場合は、おおくま安全安心ステーション使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(管理日誌)

第4条 前条の規定によりステーションの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理日誌(様式第3号)に活動状況を記入するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、ステーションの使用に当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的以外の用途に使用しないこと。

(2) 許可なく火気を使用し、又は不潔な品物を持ち込まないこと。

(3) 許可なく壁、柱、窓等に貼紙をし、又は釘類を打たないこと。

(4) 使用後は、火気の始末や清掃等後始末を行い、使用状況を報告すること。

(5) その他町長が管理上必要と認めたこと。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

おおくま安全安心ステーション管理規則

平成21年11月30日 規則第14号

(平成21年11月30日施行)

体系情報
第7編 生/第9章 交通安全・生活安全
沿革情報
平成21年11月30日 規則第14号