○おおくま安全安心ステーション条例

平成21年11月30日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、おおくま安全安心ステーション(以下「ステーション」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、安全で住み良い地域社会の実現を図るための地域安全活動の拠点施設として、ステーションを設置する。

(名称及び位置)

第2条 ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 おおくま安全安心ステーション

位置 福島県双葉郡大熊町大字下野上字大野740番地4

(管理)

第3条 ステーションは、町が管理し、常に善良な状態に維持しなければならない。

(使用の許可等)

第4条 ステーションを使用しようとする団体(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 前項の使用許可について、ステーションの管理上必要な条件を付すことができる。

3 第1項の許可の際、当該使用目的に応じて許可の可否を決定するものとする。

(使用許可の制限)

第5条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ステーションの使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) ステーションの施設又は設備を汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 政治活動、宗教活動又は営利を目的とする行為を行うおそれがあるとき。

(4) ステーションの管理に支障があるとき。

(5) その他使用目的が許可することに適さないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 使用者が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 使用許可の申請に偽りがあったとき。

(3) 使用許可の条件に違反したとき。

(4) 法令又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(5) その他町長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定によって使用許可を取り消したことにより、使用者に損害が生じた場合については、町はその賠償の責めを負わない。

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第7条 使用者は、ステーションを許可目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、ステーションの使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を停止された場合も同様とする。

(損害賠償)

第9条 使用者は、ステーションの施設又は設備若しくは器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

おおくま安全安心ステーション条例

平成21年11月30日 条例第25号

(平成21年11月30日施行)