○大熊町交通教育専門員設置条例施行規則

平成10年3月16日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町交通教育専門員設置条例(平成10年大熊町条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期)

第2条 交通教育専門員(以下「専門員」という。)の委嘱は、その業務を遂行するに足りる資質を有すると認められる者に対し町長が行う。

2 専門員の任期は任用された会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(勤務条件)

第3条 専門員の勤務は、次に掲げる条件の範囲内において町長が定める。

(1) 勤務日 1週間につき6日以内で、かつ、1月につき25日以内

(2) 勤務時間 1日につき8時間を超えない範囲内において、1週間につき33時間以内

(3) 休憩時間及び休息時間は、一般職員の例による。

(4) 専門員には、公民権行使のための特別休暇(その都度所属課長が認める日又は時間)を与える。

(被服及び装飾品の支給等)

第4条 専門員に対しては、被服及び装備品を支給する。

2 専門員は、勤務に際しては、原則として前項の被服及び装備品を着用しなければならない。

(解職)

第5条 専門員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、解職されることがある。

(1) 専門員としての能力又は適正を著しく欠く場合

(2) 精神又は身体に著しい障害があるため職務に耐えられない場合

2 専門員の解職については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第19条から第21条までの規定を適用する。

(離職)

第6条 専門員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、離職する。

(1) 退職を願い出て承認された場合

(2) 死亡した場合

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、専門員に関して必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 大熊町交通指導員条例施行規則(昭和42年大熊町規則第4号)は、廃止する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

大熊町交通教育専門員設置条例施行規則

平成10年3月16日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成10年3月16日 規則第9号
令和2年3月31日 規則第16号