○大熊町空き缶等ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置防止に関する条例施行規則

平成22年7月30日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町空き缶等ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置防止に関する条例第14号の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監視活動及び状況報告)

第2条 条例第11条第1項第2号に掲げる監視活動は週2回(1回、2時間程度)とし、その活動状況を監視活動状況報告書(様式第1号)により翌月の10日まで町長に報告するものとする。

(監視員証)

第3条 条例第11条第5項に規定する監視員証は、大熊町ポイ捨て等防止監視員腕章(様式第2号)及び身分証明書(様式第3号)とする。

(勧告)

第4条 条例第12条第2項の規定による勧告は、空き缶等の回収勧告書(様式第3号)及び飼い犬のふん回収勧告書(様式第4号)により行うものとする。

(措置命令)

第5条 条例第13条の規定による措置命令は、空き缶等の回収措置命令書(様式第5号)及び飼い犬のふん回収措置命令書(様式第6号)により行うものとする。

(過料)

第6条 条例第14条に規定する過料の額は、3千円とする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、施行期日前においても、この条例施行規則に規定する事務の実施に必要な準備行為及び条例施行規則の施行に関する啓発その他の必要な行為を行うことができる。

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大熊町空き缶等ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置防止に関する条例施行規則

平成22年7月30日 規則第19号

(平成23年4月1日施行)