○大熊町特定疾患患者見舞金支給条例施行規則

平成21年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町特定疾患患者見舞金支給条例(平成21年大熊町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、特定疾患患者見舞金受給資格認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 特定疾患患者であることを証明できるもの

(2) 申請者が保護者であるときは、保護者であることを証明できるもの

(3) 本町に住所を有することを証明できるもの

2 特定疾患患者である基準日は、4月1日とする。ただし、4月2日以降に受給者等の交付を受けた者は、その交付を受けた日を基準日とする。

(受給資格の認定・不認定通知)

第3条 町長は、前条に規定する申請があったときは、受給資格の適否を決定し、特定疾 患患者見舞金受給資格認定・不認定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(返還命令)

第4条 条例第7条に規定する見舞金の返還命令は、特定疾患患者見舞金返還命令書(様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年7月16日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年5月16日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年5月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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大熊町特定疾患患者見舞金支給条例施行規則

平成21年3月19日 規則第1号

(令和4年5月16日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成21年3月19日 規則第1号
平成27年7月16日 規則第12号
令和元年5月16日 規則第15号
令和4年5月16日 規則第32号