○大熊町特定疾患患者見舞金支給条例施行規則
平成21年3月19日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町特定疾患患者見舞金支給条例(平成21年大熊町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 特定疾患患者であることを証明できるもの
(2) 申請者が保護者であるときは、保護者であることを証明できるもの
(3) 本町に住所を有することを証明できるもの
2 特定疾患患者である基準日は、4月1日とする。ただし、同月2日以降に受給資格の認定を受けた者は、その認定を受けた日を基準日とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月16日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月16日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月16日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。