○大熊町特定疾患患者見舞金支給条例
平成21年3月19日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、特定疾患患者又はその保護者に対して大熊町特定疾患患者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「特定疾患患者」とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 国の特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知)に定める疾患により受療中の者
(2) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により医療受給者証の交付を受けている者
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第7項の規定により医療受給者証の交付を受けている者
(4) じん臓機能障害による慢性透析治療を受け、特定疾病療養受給者証又は疾患に該当する身体障害者手帳の交付を受けている者
(5) 先天性血液凝固因子障害などにより受療中の者及び同程度の指定疾患を有すると町長が認める者
2 この条例において「保護者」とは、当該患者の親権を行う者、成年後見人その他の者で当該患者を現に監護するものをいう。
(受給資格)
第3条 見舞金の支給を受けることができる者は、基準日において本町に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特定疾患患者
(2) 特定疾患患者(専ら治療のため本町に住所を有しない者を含む。)と生計を一にする保護者
(受給資格の認定)
第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、支給を受ける年度内に町長に申請し、認定を受けなければならない。
(見舞金の額)
第5条 見舞金の額は、特定疾患患者1人につき年額2万円とする。
(見舞金の支給)
第6条 見舞金の支給は、認定した日の属する月の翌月までに支給する。
(見舞金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の行為により見舞金の支給を受けた者があるときは、当該見舞金をその者から返還させることができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月14日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月11日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。