○大熊町地域生活支援事業実施要綱

平成21年12月1日

要綱第20号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 相談支援事業(第4条―第6条)

第3章 意思疎通支援事業(第7条―第15条)

第4章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業(第16条―第28条)

第2節 住宅改修費助成事業(第29条―第40条)

第5章 移動支援事業(第41条―第46条)

第6章 地域活動支援センター事業(第47条―第49条)

第7章 日中一時支援事業(第50条―第55条)

第8章 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業

第1節 更生訓練費給付事業(第56条―第62条)

第2節 施設入所者就職支度金給付事業(第63条―第70条)

第9章 社会参加促進事業

第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業(第71条―第78条)

第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業(第79条―第86条)

第10章 成年後見制度利用支援事業(第87条・第88条)

第11章 成年後見制度法人後見支援事業(第89条・第90条)

第12章 雑則(第91条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 町長は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 日中一時支援事業

(7) 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業

(8) 社会参加促進事業

(9) 成年後見制度利用支援事業

(10) 成年後見制度法人後見支援事業

(事業の実施方法)

第3条 町長は、前条に掲げる事業を自ら実施するほか、事業の全部若しくは一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託又は補助することができる。

第2章 相談支援事業

(目的)

第4条 町長は、相談支援事業として、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにする。

(事業内容)

第5条 相談支援事業の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 福祉サービスの利用援助に関すること。

(2) 社会資源を活用するための支援に関すること。

(3) 社会生活力を高めるための支援に関すること。

(4) ピアカウンセリングに関すること。

(5) 権利擁護に関すること。

(6) 専門機関の紹介に関すること。

(7) その他障害者等の福祉の増進に関すること。

(8) 基幹相談支援センター等機能強化事業に関すること。

(9) 住宅入居等支援事業に関すること。

(費用の負担)

第6条 利用者の負担は、無料とする。

第3章 意思疎通支援事業

(事業の内容)

第7条 町長は、意思疎通支援事業として、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障のある聴覚障害者等に、手話通訳等の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行うものとする。

(定義)

第8条 この章において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。

(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者をいう。

(派遣の対象者等)

第9条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、町内に居住する聴覚障害者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難な者とする。

第10条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。

2 手話通訳者等の派遣区域は、近隣市町村とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。

(申請)

第11条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要であると認めるときは、ファクシミリにより申請することができる。

(派遣の決定等)

第12条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等派遣の可否を決定して、地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するとものとする。

(費用の負担)

第13条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とする。

2 事業利用に伴う利用者の交通費等は、利用者負担とする。

(報告)

第14条 手話通訳者等は、派遣した日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動内容を意思疎通支援事業活動報告書(様式第3号)により、町長に報告しなければならない。

(遵守事項)

第15条 手話通訳者等は、手話通訳等の活動に当たっては、常に聴覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。

第4章 日常生活用具給付事業

第1節 日常生活用具給付事業

(事業の内容)

第16条 町長は、日常生活用具給付事業(以下この節において「事業」という。)として、障害者等に対し、日常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付するものとする。

(対象者)

第17条 この事業の対象者は、町内に居住する障害者等で、別表第1の対象者欄に掲げる者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。

(用具の種目及び給付)

第18条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の種目欄に掲げる用具とする。

2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付については、前回の給付の日から別表第1の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は行わないものとする。ただし、当該期間を経過する前に、用具の修理が不能となって用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。

(申請)

第19条 用具の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、日常生活用具給付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第20条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、日常生活用具給付調査書(様式第5号)を作成し、給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第21条 町長は、前条の調査により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付券(様式第7号。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(用具の給付)

第22条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者は、用具納入業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第23条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払)

第24条 町長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったとき(給付の場合は、給付券を添付して)は、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表第1の基準額欄に定める額の範囲内とする。

(譲渡等の禁止)

第25条 給付決定者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第26条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付を受けた者があるとき、又は用具の給付を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。

(排泄管理支援用具の特例)

第27条 町長は、障害者等の申請手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2ヵ月ごとに給付券1枚を交付する。

(2) 別表第1の基準額(月額)の範囲内で1ヵ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2ヵ月分)の額の給付券1枚に記載して交付する。

(3) 給付券は、申請1回につき2枚(4ヵ月分)まで一括交付する。

(4) 第24条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行う。

(台帳の整備)

第28条 町長は、用具の給付の状況を明確にするため、日常生活用具給付台帳(様式第8号)を整備するものとする。

第2節 住宅改修費助成事業

(事業の内容)

第29条 町長は、住宅改修費助成事業として、日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、住宅の改修工事費及び居宅生活動作補助用具の購入費(以下この節において「住宅改修費」という。)を給付するものとする。

(対象者)

第30条 住宅改修費の給付事業の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害者等であって、その障害の程度が3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、住宅改修費の一部助成の対象となる者は対象者から除く。

(住宅改修費の範囲)

第31条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次のとおりとする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

(4) 出入り口引き戸等への扉の取替え

(5) 洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

(住宅改修費の給付要件)

第32条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。

(申請)

第33条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第34条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、住宅改修費給付調査書(様式第10号)を作成し、住宅改修費の給付の要否を決定しなければならない。

(決定)

第35条 町長は、前条の調査により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付決定通知書(様式第11号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により住宅改修費の給付を決定したときは、住宅改修費給付券(様式第12号。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

(住宅改修費の給付)

第36条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この章において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第37条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節に置いて「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく補装具費の支給の例による。

(業者への支払)

第38条 町長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円の範囲内とする。

(費用の返還)

第39条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第40条 町長は、住宅改修費の給付の状況を明確にするため、住宅改修費給付台帳(様式第13号)を整備するものとする。

第5章 移動支援事業

(事業の内容)

第41条 町長は、移動支援事業(以下この章において「事業」という。)として、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うものとする。

(対象者)

第42条 この事業の対象者は、町内に居住する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び社会参加するのに必要な外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除くものとし、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。

(申請)

第43条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、利用の要否を決定し、その旨を地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(変更の届出)

第44条 利用者は、支給決定の期間内において、氏名、住所等の変更が生じたときは、速やかに地域生活支援事業変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(支給基準額)

第45条 事業の支給基準額は、別表第2のとおりとする。

(費用の負担)

第46条 給付決定者又はこの者を扶養する者は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく介護給付費の支給の例による。

第6章 地域活動支援センター事業

(事業の内容)

第47条 町長は、地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)として、障害者等の地域の実情に応じ、創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するものとする。

(対象者)

第48条 事業の対象者は、町内に居住する障害者等とする。

(費用の負担)

第49条 事業に要する費用についての障害者等の負担は、無料とする。

第7章 日中一時支援事業

(事業の内容)

第50条 町長は、日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)として、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図るものとする。

(対象者)

第51条 事業の対象者は、町内に居住する障害者等とする。

(申請)

第52条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、利用の要否を決定し、その旨を地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(変更の届出)

第53条 利用者は、支給決定の期間内において、氏名、住所等の変更が生じたときは、速やかに地域生活支援事業変更届(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(支給基準額)

第54条 事業の支給基準額は、別表第3のとおりとする。

(費用の負担)

第55条 給付決定者又はこの者を扶養する者は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は、法に基づく介護給付費の支給の例による。

第8章 更生訓練費・施設入所者就職支度金給付事業

第1節 更生訓練費給付事業

(事業の内容)

第56条 町長は、更生訓練費給付事業(以下この節において「事業」という。)として、法に基づく就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設を除く。)に入所している者に更生訓練費を支給するものとする。

(対象者)

第57条 事業の対象者は、法第19条第1項の規定による町の支給決定を受けた障害者等のうち就労移行支援事業若しくは自立訓練事業を利用している者、法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者等である身体障害者のうち更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置若しくは入所の委託をされて更生訓練を受けている障害者等とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者に限る。

(支給額)

第58条 更生訓練費の支給額は、次のとおりとする。

(1) 訓練のための経費(月額)

区分

訓練に従事した日が15日以上の場合

訓練に従事した日が15日未満の場合

就労移行支援事業を利用している者が指定旧法視覚障害者更生施設(あん摩科、はり科及びきゅう科)において訓練に従事したとき。

14,800円

7,400円

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者が指定旧法肢体不自由者更生施設、指定旧法視覚障害者更生施設(あん摩科、はり科及びきゅう科を除く。)、指定旧法聴覚・言語障害者更生施設、指定旧法内部障害者更生施設において訓練に従事したとき。

6,300円

3,150円

就労移行支援事業又は自立訓練事業を利用している者が指定旧法身体障害者入所授産施設、指定旧法身体障害者通所授産施設において訓練に従事したとき。

3,150円

1,600円

(2) 通所のための経費(月額) 次により計算した額と申請者の当該月の実支出額とを比較して少ない方の額

訓練のために通所した日数×280円

(申請)

第59条 事業を利用しようとする障害者等(以下この節において「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(様式第15号)を町長に提出するものとする。

(決定)

第60条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

(代理受領等)

第61条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下この項において「支給決定者」という。)は、更生訓練費に係る支給の申請の手続き、その受領等を更生訓練を行う施設の長(以下この項において「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合において施設長は、支給決定者から支給の申請の手続き、受領等に関する委任状を徴収しなければならない。

2 前項に規定する申請等は、更生訓練費支給申請書(施設用)(様式第17号)により行うものとする。

(台帳の整備)

第62条 町長は、更生訓練費支給台帳(様式第18号)を整備するものとする。

第2節 施設入所者就職支度金給付事業

(事業の内容)

第63条 町長は、施設入所者就職支度金給付事業(以下この節において「事業」という。)として、法附則第41条第1項に規定する施設に入所若しくは通所している者が訓練を終了し、又は就労移行支援事業若しくは就労継続支援事業を利用し、就労等により自立する者に対し就職支度金を支給するものとする。

(対象者)

第64条 事業の対象者は、法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けた支給決定障害者若しくは身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所(通所を含む。以下同じ。)の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を終了した者又は就労移行支援事業若しくは就労継続支援事業を利用した者で、就職又は自営により施設を退所することになった者とする。

(支給額)

第65条 就職支度金の額は、36,000円とする。

(申請)

第66条 事業を利用しようとする障害者等(以下この節において「申請者」という。)は、施設入所者就職支度金支給申請書(様式第19号)に雇用先の採用証明書又は自営の事業計画書等受給に関する証明書等を添えて当該施設を経由して町長に提出するものとする。

(決定)

第67条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、施設入所者就職支度金支給決定(却下)通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(代理受領等)

第68条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下この項において「支給決定者」という。)は、施設入所者就職支度金に係る支給の申請の手続き、その受領等を就職支度を行う施設の長(以下この項において「施設長」という。)に委任することができるものとする。この場合において施設長は、支給決定者から支給の申請の手続き、受領等に関する委任状を徴収しなければならない。

2 前項に規定する申請等は、施設入所者就職支度金支給申請書(施設用)(様式第21号)により行うものとする。

(就職支度金の使途)

第69条 就職支度金は、就職又は自営について必要な生活用品の購入費に充てるものとする。

(台帳への記載)

第70条 町長は、就職支度金を支給したときは、身体障害者更生指導台帳に記載するものとする。

第9章 社会参加促進事業

第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業

(事業の内容)

第71条 町長は、障害者自動車運転免許取得費助成事業(以下この節において「事業」という。)として、障害者等の就労等社会活動への参加の促進を図るため、自動車運転免許(道路交通法第84条第3項に規定する公安委員会の普通自動車運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下この章において「免許」という。)の取得に要する費用(以下この節において「取得費」という。)の一部を助成するものとする。

(対象者)

第72条 自動車の免許の取得費の助成(以下この節において「助成金」という。)を受けることができる者(以下この節において「対象者」という。)は、町内に居住する者で、道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動の参加のため免許を取得しようとする者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた下肢機能(体幹機能障害により歩行困難な者を含む。)又は聴覚障害の者

(2) 福島県療育手帳制度要綱による療育手帳の交付を受けた者

(助成金の額)

第73条 助成金の額は、免許費用に要した費用(入所料、教材費、教習料、検定料、その他必要な経費をいう。)の3分の2を上限とする額とする。ただし、10万円を限度とする。

(申請)

第74条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、免許の取得前に、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 自動車運転免許取得計画書(様式第22号)

(2) 身体障害者手帳の写し又は療育手帳の写し

(決定)

第75条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第76条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、免許取得後速やかに地域生活支援事業助成金請求書(様式第23号)に、運転免許証の写し及び免許取得に直接要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(返還)

第77条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第78条 町長は、決定者に係る社会参加促進事業助成金支給台帳(様式第24号)を整備するものとする。

第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業

(事業の内容)

第79条 町長は、身体障害者用自動車改造費助成事業として、身体障害者が自立した生活を営み、社会活動への参加又は就労すること(以下「就労等」という。)に伴い、自らが所有して運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成するものとする。

(対象者)

第80条 自動車改造費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、上肢、下肢又は体幹機能障害を有する障害者であって、その障害の程度が1級又は2級の者

(2) 自動車運転免許証を有する者

(3) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキをいう。)等の一部を改造する必要がある者

(4) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(所得控除後の額)が、当該年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成金の額)

第81条 助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とし、1車両1回限りとする。

(申請)

第82条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳の写し

(2) 運転免許証の写し

(3) 車検証の写し

(4) 自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにした業者の見積書

(決定)

第83条 町長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を地域生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第84条 前条の規定により支給決定の通知を受けた者(以下「決定者」という。)は、自動車改造後速やかに地域生活支援事業助成金請求書(様式第23号)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。

(返還)

第85条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第86条 町長は、決定者に係る社会参加促進事業助成金支給台帳(様式第24号)を整備するものとする。

第10章 成年後見制度利用支援事業

(事業の内容)

第87条 町長は、判断能力が十分でない障害者等が適切に成年後見制度を利用できるよう支援事業を行うものとする。

(実施方法)

第88条 この章に定めるもののほか必要な事項は、大熊町成年後見制度利用支援事業実施要綱に定めるところによる。

第11章 成年後見制度法人後見支援事業

(事業の内容)

第89条 町長は、成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで、障害者の権利擁護を図る事業を行うものとする。また、地域自立支援協議会及び他市町村、関係支援機関等との共同による事業も行うことができるものとする。

(実施方法)

第90条 町長は、次の活動に対し支援することとする。

(1) 法人後見実施のための研修

(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築

(3) 法人後見の適正な活動のための支援

(4) その他、法人後見を行う事業所の立上げ支援等、法人後見の活動の推進に関する事業

第12章 雑則

(補則)

第91条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成21年12月1日から施行する。

2 大熊町施設入所者就職支度金支給要綱(平成5年3月12日要綱第6号)は廃止する。

3 大熊町更生訓練費支給要綱(平成5年3月12日要綱第7号)は廃止する。

4 大熊町相談支援事業実施要綱(平成18年12月27日要綱第10号)は廃止する。

5 大熊町地域活動支援センター事業実施要綱(平成18年12月27日要綱第11号)は廃止する。

6 大熊町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成19年3月27日要綱第2号)は廃止する。

7 大熊町手話通訳者派遣事業実施要綱(平成19年12月19日要綱第17号)は廃止する。

8 大熊町障害者等日中一時支援事業実施要綱(平成20年5月23日要綱第7号)は廃止する。

(平成23年7月6日告示第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成26年7月7日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年7月1日から適用する。

(平成27年6月1日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日告示第24号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月22日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第17条、第18条、第25条、第28条関係)

種類

種目

対象者

性能

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台(身体のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)、下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児、重度又は最重度の知的障害者(児)(原則として3歳以上の者)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できるためのマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

19,600円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級であって、常時介護を要する者(原則として学齢児以上の者)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴にあたって家族等他人の介助を要する者(原則として3歳以上の者)

障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等にあたって家族等他人の介助を要する者(原則として学齢児以上の者)

障害者(児)又は介助者が体位を変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上の者)

介護者が重度身体障害者(児)を移動させるにあたって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く

159,000円

4年

訓練いす(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上の者)

原則として付属のテーブルをつけるものとする

33,100円

5年

訓練用ベッド(児のみ)

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者(児)であって、入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上の者)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者(児)又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者)

障害者(児)が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)ただし、取り替えにあたり住宅改修を伴うものを除く

便器

4,450円

手すり付は5,400円増

8年

腰掛便座(便器)

下肢または体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者)

障害者(児)が容易に使用し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く

30,000円

5年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害者で、起立・歩行時に頻繁に転倒する者

ヘルメット型で、障害者(児)が転倒の際に衝撃から頭部を保護する性能を有するもの

スポンジ、革を主原料

15,656円

スポンジ、革、プラスチックを主原料

37,852円

価格はオーダーメイドの場合に適用。既製品は上記価格の80%の範囲内の額

3年

重度又は最重度の知的障害者(児)でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者

12,160円

歩行補助つえ(一本状のみ)

平衡機能又は下肢若しくはは体幹機能障害者で、歩行障害があり家庭内の移動等において介助を必要とする者

T字状・棒状のつえで、障害者(児)が容易に使用し得るもの

木材、ニス塗装

2,266円

軽金属、塗装無

3,090円

夜光材付は422円増(全面夜光材付は1,236円増)

外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合267円増

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上の者)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること

ア 障害者(児)の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く

60,000円

8年

特殊便器

上肢機能障害2級以上の身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者(児)であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者(原則として学齢児以上の者)

足踏みペダルにて温水温風を出し得るもの及び知的障害者(児)を介護している者が容易に使用し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く

151,200円

8年

火災警報器

障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者(児)(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。ただし、1世帯につき2台を限度とする

15,500円

8年

自動消火器

障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者(児)(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の身体障害者、18歳以上の重度又は最重度の知的障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置(身体のみ)

聴覚障害2級以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、屋内信号灯を含む)

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上の者)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上の者)

障害者(児)が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上の者)

障害者(児)が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

吸入器付吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上の者)

障害者(児)が容易に使用し得るもの

70,000円

5年

パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器)

呼吸器機能障害3級以上かつ医療保険における在宅酸素療法を行う者若しくは人工呼吸器の装置が必要な者又は難病患者等(人工呼吸器の装着が必要な者)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの

162,000円

5年

酸素ボンベ運搬車(身体のみ)

医療保険における在宅酸素療法を行う者

障害者(児)が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)(原則として学齢児以上の者)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計(身体のみ)

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの(音声又は解読式)

18,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者(児)又は肢体不自由者(児)であって、発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上の者)

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者(児)が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能障害又は視覚障害2級以上の障害者(児)であって、パソコンの操作が困難な者(原則として学齢児以上の者)

パーソナルコンピュータ周辺機器およびアプリケーションソフトであって障害者(児)が容易に使用し得るもの

画面の文字や入力内容を音声化するソフト、画面拡大ソフト、点字ディスプレイ、スキャナ、入力補助用具(大型キーボード、特殊マウス、ジョイスティック、スイッチ等)ただし、機器修理、バージョンアップ、運搬、取付け、調整等費用は対象外

100,000円

1人1回限り

点字ディスプレイ(身体のみ)

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって必要と認められる者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障害者(児)であって、視力の低下、視野狭窄がある者(原則として学齢児以上の者)

視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの(点筆を含む)

標準型

10,712円

携帯用

7,416円

5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者)

音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音並びに当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上の者)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

99,800円

6年

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上の者)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの

198,000円

8年

盲人用時計(身体のみ)

視覚障害2級以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする

視覚障害者が容易に使用し得るもの

触読式

10,300円

音声式

13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上の者)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者(児)が容易に使用できるもの(ファクシミリなど)

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工喉頭

音声機能若しくは言語機能障害者であって、無喉頭又は発生筋麻痺等により音声を発することが困難な者(主に喉頭摘出者を対象)

笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの

電動式 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの

笛式

5,150円

気管カニューレ付は、3,193円増

電動式

70,100円

電池又は充電器を含む

笛式

4年

電動式

5年

点字図書

主に、情報を点字により入手している視覚障害者

点字により作成された図書

点字図書の価格

排泄管理支援用具

ストマ用装具

蓄便袋 直腸機能障害者で、人工肛門のストマを造設した者

蓄尿袋 膀胱機能障害者で、尿路変更のストマを造設した者

蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする

蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする

蓄便袋

8,858円

蓄尿袋

11,639円

紙おむつ等

次のいずれかに該当し、紙おむつ等の用具類を必要とする者(原則として3歳以上)

①治療によって軽快の見込のないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用具を装着することが出来ない者

②先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿又は排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成技術に起因する高度の排便機能障害のある者

③乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害により排尿もしくは排便の意思表示が困難な者

④その他下肢不自由のため上記と同等と認められる者

紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用具

13,000円

収尿器

脊髄損傷等による排尿障害(特に失禁のある場合)により、自分の意思での排尿コントロールが困難で必要性があると認められる障害者等(原則として3歳以上の者)

障害者(児)が容易に使用し得るもの採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする

男性用

ラテックス製又はゴム製

普通型

7,931円

簡易型

5,871円

女性用

普通型

8,755円

耐久性ゴム製採尿袋を有する物

簡易型

6,077円

ポリエチレン製の採尿袋を導尿ゴム管付(採尿袋20枚1組とする)

1年

住宅改修

居宅生活動作補助用具

下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)(原則として3歳以上の者)

障害者(児)の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

別表第2(第46条関係)

区分

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1.5時間未満

以後30分

身体介護を伴う場合

2,300円

4,000円

5,800円

820円

身体介護を伴わない場合

800円

1,500円

2,250円

750円

別表第3(第55条関係)

種別

金額

備考

基本事業

4時間以下の場合

一人につき3,910円/回

消費税及び地方消費税を含む。

8時間以下の場合

一人につき5,320円/回

8時間を超える場合

一人につき6,740円/回

送迎加算

540円(片道につき)

「送迎加算」とは、利用者の居宅または学校から日中一時支援事業所まで及び、日中一時支援事業所から利用者の居宅までの送迎を行った場合に加算するものをいう。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

大熊町地域生活支援事業実施要綱

平成21年12月1日 要綱第20号

(令和2年12月22日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成21年12月1日 要綱第20号
平成23年7月6日 告示第18号
平成26年7月7日 告示第26号
平成27年6月1日 告示第26号
平成29年3月31日 告示第24号
令和2年12月22日 告示第48号