○大熊町成年後見制度利用支援事業要綱
平成24年4月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、大熊町が行う助成について定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は、大熊町に住所を有し、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、成年後見等開始審判申立を行う者(以下「申立人」という。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護を受けている者及びこれに準ずる者
(2) その他当該開始審判申立に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者
(対象費用)
第3条 助成対象費用は、審判申立費用及び成年後見等開始後に必要な成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の全部又は一部とする。ただし、成年後見人等の報酬助成の金額は、家庭裁判所が決める金額の範囲内とする。
2 成年後見人等の報酬助成額は、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を基準とする。ただし、50,000円を上限とする。
(審判申立費用の負担)
第4条 町長は、大熊町成年後見制度利用支援事業調査依頼書(様式第1号)により調査依頼を受けたときは、速やかに申立人の資産の状況を調査して、審判申立費用を町が負担することの可否を決定するものとする。
(助成金の申請)
第5条 助成金の支給を受けようとする成年後見人等申請者(以下「申請者」という。)は、成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第2号)に報酬付与の審判決定通知書写し及び家庭裁判所に提出した財産目録の写し等のほか、申請額の根拠となる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、申請者が保佐人又は補助人の場合は、代理権を付与された者に限る。
(成年後見人等の報告義務)
第6条 助成金を受けている者の成年後見人等は、本人の資産状況及び生活状況に変更があった場合は、成年後見制度利用支援事業助成金変更交付(中止)申請書(様式第4号)に内容を明らかにできる書類を添付して、速やかに町長に報告しなければならない。
2 助成金の受給資格を喪失した場合は、成年後見制度利用支援事業助成金受給資格喪失届(様式第5号)により速やかに提出しなければならない。
(助成の中止)
第7条 町長は、本人の資産状況若しくは生活状況の変更又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、又は著しく変化したときは、成年後見制度利用支援事業助成金変更交付決定通知書(様式第6号)により通知し、助成を中止し、又は助成の金額を増減する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から実施する。
附則(平成28年3月31日告示第18号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の大熊町成年後見制度利用支援事業要綱、第2条の規定による改正前の大熊町養育医療給付要綱及び第3条の規定による改正前の大熊町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。