○大熊町重度心身障害者医療費の給付に関する条例施行規則
昭和49年9月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町重度心身障害者医療費の給付に関する条例(昭和49年大熊町条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者証又は組合員証
(2) その他町長が必要と認めた書類
2 前項の受給者証の交付日は、町長が交付決定をした日の属する月の翌月の初日(交付決定をした日が月の初日であるときは、その日)とする。
(受給者証の確認)
第4条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年1回町長の定める期間内に受給者証に第2条第2項各号に掲げる書類を添え、これを町長に提出して引き続き医療費の給付を受けることができる者であることの確認を受けなければならない。
(受給者証の再交付)
第5条 受給者は、受給者証を破損し、又は失ったときは、重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出して再交付を申請することができる。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 町の区域内で居住地を変更したとき。
(3) 保険に関する事項に変更があったとき。
2 前項の届書には、受給者証を添えなければならない。
(1) 条例第2条第1項に規定する重度心身障害者でなくなったとき。
(2) 条例第4条の規定に該当するに至ったとき。
(3) 町の区域内に住所を有しなくなったとき。
2 前項の届出は、受給者の親族等が代わってすることを妨たげない。
3 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和23年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者が速やかに返還届書に受給者証を添えて町長に届け出なければならない。
(高額療養費支給に係る給付)
第9条 条例第2条第4項第2号に規定する額は、次の算式により算定した額とする。
(高額医療費の算定方法による世帯合算額から控除する額×(条例第2条第4項第1号に規定する額/高額医療費の算定方法による世帯合算額))
(口頭による申請等)
第11条 町長は、この規則に規定する申請書、届書等を作成することができない特別の事情があると認めるときは、必要な措置をとることによって申請者又は届出人の口頭による申請又は届出をもって当該申請書又は届書の受理に代えることができる。
(処分の通知)
第12条 町長は、医療費の給付に関する処分をしたときは、文書をもってその内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、医療費の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和49年10月1日から施行する。
附則(昭和60年3月22日規則第2号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行し、改正後の第8条の規定は、昭和60年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。
附則(平成元年7月21日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
附則(平成3年6月14日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年5月1日から適用する。
附則(平成7年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年5月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月16日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成17年11月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(令和4年5月16日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
区分 | 提出(提示)書類 | |
1 一部負担金が3万円(市町村民税が課税されない世帯に属する者は21,000円)以上で高額療養費に該当する場合 | (1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)適用者 | 高額療養費支給に関する確認書 (様式第6号) |
(2) (1)以外の医療保険各法適用者 | 高額療養費支給決定通知書等 (又は高額療養費の積算基礎を明らかにした書類) | |
2 一部負担金が3万円以上636,000円以下(市町村民税が課されない世帯に属する者は21,000円以上354,000円以下)で高額療養費に該当しない場合 | 高額療養費支給に関する申立書 (様式第6号) | |
3 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が、入院に係る費用の給付申請をする場合 | 重度精神障害者の入院治療に係る保険診療証明書 (様式第6号の2) |