○大熊町重度心身障害者医療費の給付に関する条例

昭和49年9月30日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、医療費の一部を給付することにより重度心身障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号に掲げる者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定に基づき、身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身障手帳所持者」という。)であって、その障害程度等級が1級又は2級の者

(2) 福島県療育手帳制度要綱(昭和49年2月1日付け49児第15号福島県厚生部長通知)に定める療育手帳の交付を受けている者(以下「療育手帳所持者」という。)であって、その障害程度がAの者

(3) 身障手帳所持者であって、その障害程度等級が3級(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は免疫の機能障害を有する者に限る)の者

(4) 療育手帳所持者であって、その障害程度がBかつ身障手帳所持者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「保健福祉手帳所持者」という。)であって、その障害等級が1級の者

(6) 保健福祉手帳所持者であって、その障害等級が2級又は3級で、かつ身障手帳所持者、又は保健福祉手帳所持者であって、その障害等級が2級又は3級で、かつ療育手帳所持者

2 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 日本私立学校振興・共済事業団法(平成9年法律第48号)

3 この条例において「保険者等」とは、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により医療に関する給付を行う国、地方公共団体、健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合又は事業団をいう。

4 この条例において「重度心身障害者医療費」とは、次の各号に掲げる額から保険者等の負担による附加給付等の額を控除した額をいう。

(1) 重度心身障害者が保険医療機関等について医療を受ける際、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により、当該保険医療機関等に支払わなければならない一部負担金又は費用徴収金でかつ別表1に定める額。ただし、保健福祉手帳所持者にあっては、別表2に掲げる疾患による入院にかかる費用を除く。

(2) 前号の一部負担金又は費用徴収金に保険者等が負担すべき高額療養費がある場合は、規則で定めるところにより算定した額

(医療費の給付)

第3条 大熊町は、町の区域内に住所を有する重度心身障害者に規則で定める手続に従い、重度心身障害者医療費(以下「医療費」)を給付する。ただし、給付対象の重度心身障害者には、国民健康保険法第116条の2の規定に基づき、他の市町村の行う国民健康保険の被保険者である者については、町の区域内に住所を有していても、これを除き、町の行う国民健康保険の被保険者である者については、町の区域内に住所を有していなくても、これを含めることとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第4条 重度心身障害者医療費の給付を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(第三者行為による医療費の返還)

第5条 町長は、重度心身障害者が第三者の行為により疾病又は負傷した場合において、当該第三者から当該疾病又は負傷につき損害賠償を受けたときは、当該損害賠償の額を限度として医療費の返還を求めることができる。

(不正行為による医療費の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為によって医療費の給付を受けた者があるときは、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部を返還させなければならない。

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日以後の医療行為に係る給付に要する経費から適用する。

(昭和60年3月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第4項第2号の規定は、昭和60年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

(平成7年10月11日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以後の医療行為に係る給付から適用する。

(平成9年6月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項第3号及び第4号の規定は、平成9年4月1日以後の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

(平成9年12月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月29日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日以後の医療行為にかかる医療費の給付から適用する。

(平成11年3月24日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以降の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

(平成13年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月1日以降の医療行為に係る医療費の給付から適用する。

(平成15年6月17日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成17年9月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

別表1(第2条関係)

区分

対象医療費

医療保険各法

・外来医療費

法に定める一部負担金の額

・入院医療費

法に定める一部負担金の額

・外来の際の薬剤に係る一部負担金

法に定める一部負担金の額

・訪問看護

法に定める一部負担金の額

その他医療に関する法令等

(老人保健法)

・外来医療費

法に定める一部負担金の額

・入院医療費

法に定める一部負担金の額

・外来の際の薬剤に係る一部負担金

法に定める一部負担金の額

・訪問看護

法に定める一部負担金の額

その他医療に関する法令等

(老人保健法以外)

・身体障害者福祉法第19条による更正医療に係る費用徴収金

・児童福祉法第20条による育成医療に係る費用徴収金

・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第32条による通院医療に係る負担金の額

・その他公費負担医療に係る費用徴収金又は一部負担金の額

別表2(第2条関係)


疾患名

精神分裂病

精神分裂病

躁うつ病

躁うつ病、躁病、うつ病等

脳器質性精神障害

老年痴呆、脳血管性痴呆、器質性精神病等

中毒性精神障害

アルコール依存症、覚醒剤中毒等

その他の精神病

非定型、心因性、分裂感情病等

精神遅滞(知的障害)

精神発達遅滞、自閉症等

精神病質

人格障害等

てんかん

てんかん、症候性てんかん等

その他の精神疾患

心因反応、注意欠陥多動障害、食行動異常症(神経性食思不振症、神経性過食症)、精神神経症等

大熊町重度心身障害者医療費の給付に関する条例

昭和49年9月30日 条例第31号

(平成17年9月26日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和49年9月30日 条例第31号
昭和56年3月20日 条例第13号
昭和60年3月22日 条例第13号
平成7年10月11日 条例第16号
平成9年6月20日 条例第9号
平成9年12月24日 条例第23号
平成10年6月29日 条例第16号
平成11年3月24日 条例第7号
平成12年3月24日 条例第15号
平成13年3月30日 条例第12号
平成15年6月17日 条例第15号
平成17年9月26日 条例第13号