○大熊町敬老祝金等支給条例施行規則
平成7年10月11日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町敬老祝金等支給条例(平成7年大熊町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、前項の規定による名簿を作成した後、9月15日までの間に当該名簿に変更が生じたときは、その都度名簿を訂正するものとする。
(受給資格者の決定等)
第3条 町長は、前条に規定する名簿により、9月15日現在で当該年度に係る受給者を決定し、受給資格者に対して通知するものとする。
(祝金の返還)
第4条 町長は、祝金の受給資格を有しない者に対して支給したときは、その返還を命ずることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年度から適用する。