○大熊町敬老祝金等支給条例施行規則

平成7年10月11日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町敬老祝金等支給条例(平成7年大熊町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者名簿)

第2条 町長は、条例第2条に規定する者(以下「受給資格者」という。)について、毎年8月1日現在で敬老祝金受給資格者名簿(別記様式)を作成するものとする。

2 町長は、前項の規定による名簿を作成した後、9月15日までの間に当該名簿に変更が生じたときは、その都度名簿を訂正するものとする。

(受給資格者の決定等)

第3条 町長は、前条に規定する名簿により、9月15日現在で当該年度に係る受給者を決定し、受給資格者に対して通知するものとする。

(祝金の返還)

第4条 町長は、祝金の受給資格を有しない者に対して支給したときは、その返還を命ずることができる。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年度から適用する。

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大熊町敬老祝金等支給条例施行規則

平成7年10月11日 規則第16号

(平成7年10月11日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成7年10月11日 規則第16号