○大熊町敬老祝金等支給条例

平成7年10月11日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、大熊町に居住する高齢者に対して長寿を祝福するため、敬老祝金(以下「祝金」という。)及び特別敬老祝金(以下「特別祝金」という。)の支給を行い、福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金は、9月15日現在満70歳以上で大熊町に引き続き6ケ月以上住所を有する者に支給する。

2 特別祝金は、その者の誕生日において引き続き5年以上大熊町に住所を有する者で、満100歳に達した者に支給する。

(支給の額)

第3条 祝金は、次の表の年齢区分にしたがい、それぞれ定める額とする。

年齢区分

祝金の額

70歳以上80歳未満

15,000円

80歳以上90歳未満

20,000円

90歳以上

30,000円

2 特別祝金は、次の表の区分にしたがい、それぞれ定める額とする。

区分

特別祝金の額

大熊町に5年以上30年未満の住所を有する者

100,000円

大熊町に30年以上の住所を有し、かつ、生活の根拠を有する者

1,000,000円

(支給期日)

第4条 祝金は、毎年9月15日から起算して1週間以内に支給する。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。

2 特別祝金は、100歳の誕生日に支給する。

(祝金の辞退)

第5条 祝金は、これを受ける者の都合により辞退することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年度から適用する。

(大熊町敬老年金支給条例の廃止)

2 大熊町敬老年金支給条例(昭和43年大熊町条例第1号)は、廃止する。

(平成10年3月16日条例第9号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

大熊町敬老祝金等支給条例

平成7年10月11日 条例第14号

(平成10年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成7年10月11日 条例第14号
平成10年3月16日 条例第9号