○大熊町敬老祝金等支給条例
平成7年10月11日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、大熊町(以下「町」という。)に居住する高齢者に対して長寿を祝福するため、大熊町敬老祝金(以下「祝金」という。)及び大熊町特別敬老祝金(以下「特別祝金」という。)の支給を行い、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(受給資格)
第2条 祝金は、9月15日現在満70歳以上の者で町に引き続き6箇月以上住所を有するものに支給する。
2 特別祝金は、その者の誕生日において引き続き5年以上町に住所を有する者で満100歳に達したものに支給する。
年齢区分 | 祝金の額 |
70歳以上80歳未満 | 15,000円 |
80歳以上90歳未満 | 20,000円 |
90歳以上 | 30,000円 |
区分 | 特別祝金の額 |
町に5年以上30年未満住所を有する者 | 100,000円 |
町に30年以上住所を有し、かつ、生活の根拠を有する者 | 1,000,000円 |
(支給期日)
第4条 祝金は、毎年9月15日から起算して1週間以内に支給する。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 特別祝金は、100歳の誕生日に支給する。
(祝金の辞退)
第5条 祝金は、これを受ける者の都合により辞退することができる。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年度から適用する。
(大熊町敬老年金支給条例の廃止)
2 大熊町敬老年金支給条例(昭和43年大熊町条例第1号)は、廃止する。
附則(平成10年3月16日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。