○大熊町ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則

平成3年3月22日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町ホームヘルパー派遣手数料条例(平成3年大熊町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の減免)

第2条 条例第6条の規定により手数料の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、ホームヘルパー派遣手数料減免(猶予)申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、手数料の減額若しくは免除又は徴収の猶予をすべきであると認めるときは、当該減額若しくは免除又は猶予すべき額を決定し、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(徴収事務の手続)

第3条 手数料の徴収については、この規則に定めるもののほか、大熊町財務規則(昭和58年大熊町規則第1号)に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(大熊町家庭奉仕員派遣手数料条例施行規則の廃止)

2 大熊町家庭奉仕員派遣手数料条例施行規則(昭和58年大熊町規則第11号)は、廃止する。

(令和4年5月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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大熊町ホームヘルパー派遣手数料条例施行規則

平成3年3月22日 規則第5号

(令和4年5月16日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成3年3月22日 規則第5号
令和4年5月16日 規則第32号