○大熊町ホームヘルパー派遣手数料条例

平成3年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、ホームヘルパーの派遣に要する手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「ホームヘルパー」とは、次の各号のいずれかに掲げる事業において、当該事業の対象者に対し当該事業に係る便宜を供与するため町長が当該対象者の家庭に派遣する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の2第2項に規定する身体障害者居宅介護等事業

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第4条第2項に規定する知的障害者居宅介護等事業

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する児童居宅介護等事業

(手数料の徴収)

第3条 ホームヘルパーを派遣し、前条各号のいずれかの事業に係る便宜を供与したとき、ホームヘルパーの派遣を申し出た者から、当該派遣及び便宜の供与に要する手数料を徴収する。

(手数料の額)

第4条 手数料の額は、月単位で決定する。

2 前項の月単位の額は、別表に掲げる利用者世帯の階層区分に応じ、それぞれ同表に定める1時間当たりの利用者負担額に当該月における実派遣時間数(ホームヘルパーの訪問から辞去するまでの実質奉仕時間の延べ時間数をいう。)を乗じて得た額とする。

3 前項の実派遣時間数の計算に当たっては、1月の派遣につき1時間未満は、切り捨てるものとする。

(手数料の徴収方法)

第5条 手数料は、納入通知書により徴収する。

(手数料の減免)

第6条 町長は、災害その他やむを得ない事情により、手数料の納入が困難であると認める者については、申請により、手数料の全額若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(大熊町家庭奉仕員派遣手数料徴収条例の廃止)

2 大熊町家庭奉仕員派遣手数料徴収条例(昭和58年大熊町条例第8号)は、廃止する。

(平成4年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年9月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年9月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月24日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

(1時間当たり)



A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む)

0

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

250

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

400

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

650

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

850

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

950

大熊町ホームヘルパー派遣手数料条例

平成3年3月22日 条例第2号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成3年3月22日 条例第2号
平成4年10月1日 条例第29号
平成5年12月24日 条例第21号
平成6年9月27日 条例第20号
平成10年9月30日 条例第20号
平成11年3月24日 条例第5号
平成12年3月24日 条例第14号
平成13年3月30日 条例第10号