○大熊町出産祝金等支給条例施行規則
平成12年3月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、大熊町出産祝金等支給条例(平成12年大熊町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給者名簿の作成)
第4条 町長は、出産祝金及び就学時祝金支給者の氏名その他必要な事項を記載した名簿を作成し、これを保管しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日以後の出生児から施行する。ただし、第2条第2項の規定は、平成12年4月2日以後の就学児から施行する。
(大熊町出産褒賞金支給に関する規則の廃止)
2 大熊町出産褒賞金支給に関する規則(昭和50年大熊町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成19年6月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成25年11月27日規則第13号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。
附則(令和元年6月4日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年5月30日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。