○大熊町出産祝金等支給条例施行規則

平成12年3月24日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、大熊町出産祝金等支給条例(平成12年大熊町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による出産祝金を受けようとする者は、出産祝金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による就学時祝金を受けようとする者は、就学時祝金支給申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第3条 町長は、条例第6条第3項の規定に基づき、出産祝金及び就学時祝金支給の可否を決定したときは、出産祝金等支給決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給者名簿の作成)

第4条 町長は、出産祝金及び就学時祝金支給者の氏名、その他必要な事項を記載した名簿を作成し、これを保管しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日以後の出生児から施行する。ただし、第2条第2項の規定は、平成12年4月2日以後の就学児から施行する。

(大熊町出産褒賞金支給に関する規則の廃止)

2 大熊町出産褒賞金支給に関する規則(昭和50年大熊町規則第1号)は、廃止する。

(平成19年6月27日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成25年11月27日規則第13号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(令和元年6月4日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月30日教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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大熊町出産祝金等支給条例施行規則

平成12年3月24日 規則第11号

(令和4年5月30日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 母子福祉
沿革情報
平成12年3月24日 規則第11号
平成19年6月27日 規則第22号
平成25年11月27日 規則第13号
令和元年6月4日 規則第18号
令和4年5月30日 教育委員会規則第6号