○大熊町出産祝金等支給条例

平成12年3月24日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、人的資源の確保及び健全な児童を育成し、町勢の発展と住民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第2条 前条の目的を達成するため、出産祝金及び就学時祝金(以下「出産祝金等」という。)を支給するものとする。

(受給資格)

第3条 前条に規定する出産祝金等の受給資格者は、本町に住所を有する出生児又は就学児童を扶養する者(以下「扶養者」という。)とする。

(資格の消滅)

第4条 扶養者が第6条第1項の規定による出生届等を提出する日の前日現在で、本町に居住しなくなったときは、受給資格は消滅する。

2 扶養者が第6条第2項の規定による申請書等提出後、その対象児童が入学に至らなかったときは、受給資格は消滅する。

(支給額)

第5条 出産祝金は、扶養者に対し、第1子又は第2子が誕生したときは、出生児1人につき50,000円を支給し、第3子以上児が誕生したときは、出生児1人につき200,000円を支給する。

2 就学時祝金は、扶養者に対して、義務教育就学時に児童1人につき50,000円を支給する。

(申請及び決定)

第6条 出産祝金を受けようとする者は、出生届と規則で定める申請書を提出しなければならない。

2 就学時祝金を受けようとする者は、入学を証する書類と規則で定める申請書を提出しなければならない。

3 前項の規定により申請書が提出されたときは、その内容を審査し速やかに支給決定をしなければならない。

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(大熊町出産褒賞金支給に関する条例の廃止)

2 大熊町出産褒賞金支給に関する条例(昭和50年大熊町条例第2号)は、廃止する。

大熊町出産祝金等支給条例

平成12年3月24日 条例第7号

(平成12年4月1日施行)