○大熊町児童館使用料徴収規則
平成21年3月27日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、大熊町児童館使用料徴収条例(昭和62年大熊町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料の減免手続)
第2条 次表の左欄に掲げる世帯に該当する場合は、当該保護者が納付する使用料の額から、次に掲げる金額を減免するものとする。だだし、一時預かり児童の場合は適用しない。
区分 | 減免額 | |
1 児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯である場合 | 全額 | |
2 児童の属する世帯が母子及び寡婦福祉法(昭和39年法第144号)に規定する配偶者のいない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯で、次に該当する場合 | (1) 当該年度の町民税の所得額が190万円未満の場合 | 全額 |
(2) 当該年度の町民税の所得額が190万円以上の場合 | 50% | |
3 児童及びその保護者が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている世帯、療養手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療養手帳の交付を受けている世帯、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている世帯並びに特別児童手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者のいる世帯で、次に該当する場合 | (1) 当該年度の町民税の所得額が190万円未満の場合 | 全額 |
(2) 当該年度の町民税の所得額が190万円以上の場合 | 50% |
(徴収区分)
第4条 使用料は、翌月15日までに徴収するものとする。
(準用規定)
第5条 この規則に定める使用料の徴収については、大熊町財務規則(昭和58年大熊町規則第1号)を準用する。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(大熊町児童館使用料徴収条例施行規則の廃止)
2 大熊町児童館使用料徴収条例施行規則(平成15年大熊町規則第4号)は、廃止する。