○大熊町児童館使用料徴収条例

昭和62年6月19日

条例第12号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、大熊町児童館の使用料の徴収については、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 使用料の額は次のとおりとする。

(1) 月額2,000円とする。(ただし、登録した児童は、月の途中の入館、退館にかかわらず月額を徴収する。)

(2) 前号以外で、対象未満児童等が保護者同伴で利用する場合は、無料とする。

(3) 一時預かり児童の使用料は、1か月5日までは、日額100円とし、1か月6日を超えた場合、月額1,500円とする。

(使用料の減免)

第3条 町長は、必要と認めるときは使用料の全部又は一部を免除することができる。

2 前項に規定する減免に関し必要な事項は別に規則で定める。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第4条 この条例で定めるもののほか必要な事項は町長が規則で定める。

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成15年3月19日条例第6号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第28号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

大熊町児童館使用料徴収条例

昭和62年6月19日 条例第12号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
昭和62年6月19日 条例第12号
平成15年3月19日 条例第6号
平成15年12月25日 条例第28号