○大熊町児童館設置条例施行規則
平成15年3月7日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、大熊町児童館設置条例(昭和62年大熊町条例第11号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 児童館に、館長、児童厚生員、その他必要な職員を置くことができる。
2 館長は、町長の命を受け館務を掌理し所属職員を指揮監督する。
3 館員は、館長及び上司の命を受け館務を処理する。
(開館時間)
第3条 児童館の開館時間は、午前9時15分から午後6時(土曜日にあっては午前8時30分から午後零時)までとする。
2 館長は、前項の開館時間により難い特別な事由があると認める場合は、随時変更することができる。
(休館日)
第4条 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月4日まで
(4) その他館長が必要と認めたとき
(事業)
第5条 児童館の行う事業は、次のとおりとする。
(1) 幼児の遊びの指導
(2) 学童の校外指導
(3) 児童クラブの活動
(4) 乳幼児並びに母親への施設の開放と子育て相談
(5) その他児童の福祉を増進する事業
(入館登録対象児童)
第6条 児童館に入館登録をすることができる児童(以下「対象児童」という。)は小学校1年生から小学校4年生までの児童とする。ただし、特別な事情がある場合は小学校6年生までの児童とする。
(入館の手続及び登録)
第7条 対象児童を児童館に入館させようとする児童の保護者は、児童館入館申請書(第1号様式)を町長に提出し、入館登録を受けなければならない。
(1) 伝染病若しくは精神的疾病及びその他入館に不適当と認められる疾病を有する場合
(2) その他児童館に入館登録をさせることが著しく不適当と認められる場合
(退館)
第9条 児童館に入館登録をしている児童が退館しようとする場合、保護者は、児童館退館届(第5号様式)を館長に提出しなければならない。
(日々来館児童及び一時預かり児童に係る入館)
第10条 入館登録を受けた児童のほかに、日々来館及び一時預かりとして入館することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 対象児童及び対象未満児(おおむね0歳~3歳児)について、児童館の運営管理に支障がない限りにおいて、その都度館長が許可する場合
(2) 対象未満児の入館については、保護者同伴とし、利用する時間は、午前中のみとして、その都度館長が許可する場合
(使用)
第11条 入館・開館日以外の休館日に、児童館を使用しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(災害防止)
第12条 館長は、次により災害の防止を期さなければならない。
(1) あらかじめ避難の経路及び場所を定めておくこと。
(2) 火災発生のおそれのある場所及び消火、警報の設備、器具を常に点検しておくこと。
(3) 避難、救出及び消火等の計画、編成及び役割を定めておくこと。
(運営協議会)
第13条 町長は、児童館の適正、かつ、円滑な運営を図るため児童館運営協議会を設置し、児童館の運営管理及びその他必要な事項について意見を求めるものとする。
(帳簿)
第14条 児童館には、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
(1) 入館児童名簿(第6号様式)
(2) 指導及び業務日誌(第7号様式)
(3) 出席簿(第8号様式)
(4) 指導計画表(第9号様式)
(5) 保護者連絡簿(第10号様式)
(6) 児童館使用許可申請書(第11号様式)
(7) 児童館使用許可書(第12号様式)
(8) その他児童館に必要な帳表
(報告)
第15条 館長は、毎月の児童館運営状況(第13号様式)を翌月5日までに町長に報告しなければならない。
第16条 この規則に定めるほか必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 大熊町児童館設置条例施行規則(昭和62年大熊町規則第10号)は、廃止する。
附則(平成15年12月25日規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。